NO.67 再生(住特付き) 同居者の協力
<事案>
住宅ローン特則付個人再生(注1)で同居者の協力を得ながら弁済を開始した事案
<解決に至るまで>
債権者数 9社
残債務額 約2338万円(住宅ローン1991万円を含む)
財産 住宅ローン付きマンション
ご本人は,突然の派遣切りで収入が途絶え,求職期間中に消費者金融等からの借入金の返済が難しくなり,マンションの売却も検討していました。ご来所いただき,当事務所からの提案で,住宅ローン特則付個人再生で解決を図ることにしました。
<最終的な結果>
ご本人は,父母と夫と自宅マンションに住んで,住宅ローン支払をしていました。父と夫の収入がご本人より大きく,弁済計画の遂行には両者の理解と協力が不可欠でした。この点は重要と見ていたので,申立前にご家族にもご説明していました。 裁判所への申立後,裁判所から「家族が再生手続に経済的に協力するという旨の誓約書(注2)を提出してほしい」との指示がありました。事前の説明もあったので,ご家族も協力に理解を示し,誓約書を提出し,問題もなく開始決定から認可決定に進みました。
<担当者から>
「誓約書」については,大阪地方裁判所だけでなく,他の裁判所でも導入しているようで,インターネット掲示板で時々見ます。「同居者から署名押印を求められたがどうしたらよいのか,責任を負わされるのはこわい」などの意見や相談もあります。法的責任を負うと誤解されているようで,申立代理人の説明不足が原因と言わざるを得ません。
【用語説明】
(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)
住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。
個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。
(注2)誓約書
個人再生手続で,同居する家族が,再生計画に基づく弁済に協力する旨を裁判所に誓約するための書面。
誓約書に署名押印しても,法的責任を負うものでなく,実際のところ裁判所が家族の手続への理解・協力を確認するものにすぎない。
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