NO.68 早期和解による訴訟提起回避

<事案>

1社残債務154万円の分割による支払の事案。ご依頼者様が60回(5年間)での弁済を希望していること,相手方である貸金業者は早々に訴訟提起をする傾向があるため,早期に和解しないと交渉は難航すると思われました。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要) ○モビット  残債務額:154万円 分割和解:2万6000円 × 60回(5年間)払い

 

 

<最終的な結果>

本人のご希望から長期(60回,5年)分割弁済での提示となり,相手方は訴訟提起も辞さない貸金業者ですが,当方で弁済案を作成し,積極的に交渉を進めたこともあり,何とか経過利息(注1)全額カットと将来利息(注2)なしで早期に和解することができました。

 

 

【用語説明】

(注1)「経過利息」  受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。 (注2)「将来利息」  貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

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