NO.100 消滅時効援用と一括弁済

<事案>

相談者は、過去に多額の借金をしてしまいましたが、返済を怠ったまま、引越しをしてしまい、借金をほったらかしの状況にしてしまいました。近年、住民票を移動したことから債権者からの請求が来るようになり、当事務所にご相談に来られました。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○A社 残債務額:約500万円       →0円で解決

(元金:300万円、利息:200万円)

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用、残債務支払義務なし

○B社 残債務額:約400万円       →0円で解決

(元金:400万円、利息:0円)

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用、残債務支払義務なし

○C社 残債務額:約77万円        →0円で解決

(元金:70万円、利息:7万円)

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用、残債務支払義務なし

○D社 残債務額:約400万円       →130万円一括支払いで解決

(元金:100万円、利息:300万円)

判決をとられていたため、消滅時効にはかかっていませんでした

○E社 残債務額:約63万円        →45万円一括払いで解決

(元金:15万円、利息:48万円)

判決をとられていたため、消滅時効にはかかっていませんでした。

○F社 残債務額:約62万円        →43万円一括払いで解決

(元金:20万円、利息:42万円)

判決をとられていたため、消滅時効にはかかっていませんでした。

 

 

<最終的な結果>

債権調査の結果、約1,502万円の負債があることが判明しましたが、内977万円については消滅時効を援用することで支払い義務を免れ、残る約525万円の負債についても交渉の結果、約218万円まで縮小することが出来ました。

債務の残った債権者は、判決をとられている理由から負債の減額交渉は大変難しくなります。しかし、依頼者の収支や状況など詳しく説明し、粘り強い交渉の結果、利息・損害金を大幅にカットすることが出来ました。

 

 

【用語説明】

○「消滅時効」

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

○「時効中断事由」

時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

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