NO.82 時効援用 4

<事案>

15年以上前にクレジットカード会社2社から借入をして,最後の弁済から5年(10年)を経過しているので消滅時効(注)の援用をして0円で解決した事案。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○三井住友カード株式会社 0円で解決

残債務額:約45万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

○アイ・アール債権回収株式会社(新生フィナンシャル株式会社) 0円で解決

残債務額:約28万円

判決確定後10年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

 

依頼者様が,「長く支払いをしていないが,任意整理できるのか」とご相談いただいたのが始まりです。

 

 

<最終的な結果>

各債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用をすることで,合計73万円の債務の支払を免れることができました。

 

 

<担当者から>

最後の支払から長い時間がたっている債務の請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

【用語説明】

(注)「消滅時効」

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用するこ

とで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便で

されることがほとんどである。

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