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『過払い金返還請求』とは簡単に説明すると、貸金業者に対して、法定外金利部分の、これまでに払い過ぎた利息を取り戻す手続きのことです。

そして、払い過ぎた利息分を減らし、分割弁済和解に基づき、新たに弁済する弁済手続きを任意整理といいます。

どちらも違法なグレーゾーン金利を適正に直すものですが、引き直し計算による債務の存否により手続きが異なってきます。

借金が残っている場合、借金はそのままで、過払い金だけを取り戻すことは出来ません。

法定上限金利に引き直すことで、払い過ぎた利息分を元金に充てていくことになります。

その結果、借金がゼロになり、さらに過払い金を取り戻せることは少なくありません。

あなたの金利、違法な部分はありませんか?

利息制限法に定める上限金利を超える金利は、その超える範囲は無効なのです。

具体的には、以下の表をご覧ください。

元金10万円未満 年利20%(損害金29.2%)
元金10万円以上 100万円未満
年利18%(損害金26.28%)
元金100万円以上 年利15% (損害金21.9%)

いかがでしょう?

そう、ひょっとすると、あなたはこれまで違法な金利を真面目に払い続けてきた可能性があるのです。

もし、今の金利が20%以下になっていたとしても、過去の取引は金利が下がるということはありません。

過去に払い過ぎたものは、そのまま払い過ぎたままになっています。

実はあなたが今まで苦しんできた借金が、任意整理の手続きをするだけで年5%の利息がつく貯金になる可能性があるのです。

もし、任意整理の手続きをした結果、借金が残っても、今後の利息はゼロとなるのが原則です。

ちなみに、これまでの借入期間が5~7年間以上に及び、借入金利が20%を超える、という方は、高い確率で過払い金が発生しているかと思います。

そして、この返済し過ぎた利息をあなたの元に全て取り戻すことができるのです。

ただし、いくつかの条件があります。

 (1)まず上記に記載した過払い金が発生していることです。

発生していないものは、過払い金を取り戻せません。

 (2)過払い金を出来る限り早く貸金業者に返してもらうよう請求することです。

いま消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。

また、これまでの契約を20%以下に見直して、再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶこともままあります。

このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。

(3)そして借金問題解決のプロである当事務所のような弁護士に依頼することです。

経験の少ない事務所は、過払い金の7~8割で妥協するケースが少なくありません。

本来100%回収できて、しかるべきなのです。

ここを妥協する必要は全くありません。

ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分において、かなり苦戦を強いられるかと思います。

任意整理の手続きをとることで、あなたの悩みは解決できるのです。

過払い金のことであれば、お気軽にご相談ください。

東大阪市について

東大阪市では、2019年のラグビーワールドカップの試合会場が東大阪市にある近鉄花園ラグビー場となるよう、市として誘致活動をスタートさせました。ラグビーの聖地花園へのワールドカップ誘致は、日本中の高校ラガーや多くの人達の夢と希望です。 東大阪市は“中小企業のまち”“モノづくりのまち”を目指します。 東大阪市制施行後40年を経過した現在、人生80年時代への対応や地域の特性をいかした個性あるまちづくりの推進、うるおいとやすらぎのある快適環境の創造、さらに、関西国際空港と関西文化学術研究都市の結節点に位置する東大阪新都心の整備などに積極的に取り組み、東大阪市は、子どもからお年寄りまで、すべての市民が幸せに暮らせるまちづくりの実現をめざしています。

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