NO.129 破産申立と強制執行中止
<事案>
すでに判決を取られて強制執行(給与差押え,注1)がされており,破産申立をして強制執行を中止(注2)した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 4社
残債務額 約170万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご相談に来られた時点で,消費者金融が判決を取り,ご本人の勤務先に給与差押えをしている状態でした。そのため,2週間で破産申立をして,破産開始決定後すぐに執行裁判所に申立をして執行を中止させました。
給与差押えがされると,仕事先に居づらくなり,退職されることも多々あります。給与支払よりも中止命令が先に出たので,ご相談後は給与差押えがされませんでした。
破産手続は,特に問題なく進み,無事免責決定がされました。なお,現在もご本人は勤務を続けておられます。
【用語説明】
(注1)給与差押え(民事執行法151条,152条)
債権執行の一種。債権者が,判決取得後に強制執行の申立をして,債務者の勤務先から給与の4分の1の金額(原則)の支払を受ける手続き。
(注2)破産申立による強制執行の中止(破産法249条)
破産開始決定後は,強制執行の申立は禁止され,すでに申立がされている強制執行は中止する。なお,破産開始決定で当然に中止されることはなく,債務者から執行裁判所への申立が必要となる。
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