NO.48 自宅任意売却後の破産申立 2

<事案>

自宅を売却後の残債務につき破産申立をした事案

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   7社

残債務額   約1,700万円(住宅ローン残債務を含む)

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

Aさんは,収入の減少により月々の住宅ローン支払が難しくなったため,自宅の任意売却(注1)をしました。売却を仲介した不動産業者の勧めもあり,残債務約1,700万円につき,破産申立をすることにしました。 破産開始決定前の財産処分は,破産管財人の否認権行使(注2)の対象になりえます。そこで,任意売却につき適正価格での売却であること,売買代金の使途について詳細に報告することで,同時廃止事件(注3)で問題なく進み,無事免責決定がされました。

 

 

<担当者から>

本件は,任意売却後にご来所・ご相談後,破産申立をした事案です。任意売却後に債務が残った場合もご相談ください。

 

 

【用語説明】

(注1)「任意売却」 略称:「任売」(にんばい)

担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。

(注2)「否認権」

破産管財人が,破産手続開始前にされた破産者または第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図ること。破産債権者を害する行為(破産法160条)や対価を隠匿するための処分行為(同法161条)などが対象となる。

(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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