NO.93 法テラス利用と破産申立

<事案>

弁護士費用捻出が難しい状態で,法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

 

債権者数   7社

残債務額   約480万円

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

ご本人は,長男の教育ローン支払のため,消費者金融からも借入をするようになり,次第に金額が増え,支払不能の状態になったため破産申立を希望されました。

ご本人に預金などの財産はないため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。問題になりそうな点は申立前に調査,申立時に報告する手法で進め,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定がされました。

 

 

【用語説明】

(注1)法テラス

総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。                                        なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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