NO.130 任意整理と遅延損害金

<事案>

 消費者金融3社,約200万円の分割による支払の事案。ご依頼者様が約6か月間返済をしていなかったため,かなりの遅延損害金が加算され,交渉は難航すると思われました。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)
○アコム株式会社
 残債務額:約86万円 分割和解:2万3000円 × 38回(3年半)払い
○新生フィナンシャル株式会社
 残債務額:約50万円 分割和解:1万3000円 × 39回(約3年半)払い
○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
 残債務額:約63万円 分割和解:1万7000円 × 38回(3年半)払い

 

 

<最終的な結果>

 本人のご希望から任意整理での解決を選択しました。約20万円の遅延損害金が発生していましたが,当方で弁済案を作成し,積極的に交渉を進めたこともあり,何とか経過利息(注1)一部カットと将来利息(注2)なしで和解することができました。

 

【用語説明】
(注1)「経過利息」
 受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。
 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。

(注2)「将来利息」
 貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

 

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