NO.131 バイナリーオプションと個人再生

<事案>

 バイナリーオプション(注1)の損失で作った債務が多く,免責不許可事由(注2)があり,免責が難しい案件につき,小規模個人再生(注3)を申し立てた事案。

<解決に至るまで>

債権者数 8社
残債務額 合計 消費者金融・クレジットカード 約470万円
資産   特になし
特記事項 負債の大半はバイナリーオプションが原因
収入状況 給与 月30万円
その他  1年前に任意整理での解決を図り弁済を開始したが支払えなくなった
     ご来所時に債権者1社から訴訟提起されていた

<最終的な結果>

 負債の大半がバイナリーオプションを原因とするもので,免責に問題のある事案でした。そのため,ご本人に最低弁済額を弁済して残額の支払の免除を受ける小規模個人再生手続をご説明して,同手続で解決を図ることにしました。
 債権者からの訴訟は,借り入れていることは事実であり,敗訴やむなしでしたが,判決が出る前に個人再生の申立をしたので,債権者は訴訟を取り下げました。
 ご本人は,まだバイナリーオプションに未練があるようでした。そのため,バイナリーオプションの性質や,業者との相対取引であるため圧倒的に業者有利,さらに客殺しであることを説明し,ご本人に止めることを納得してもらいました。
 裁判所から今後バイナリーオプションをしないかとの確認及び念押しで,上記の本人への説明なども含め,通常よりも細かい確認・報告をしました。その結果再生開始決定,再生計画認可決定に至りました。

<担当者から>

 免責不許可事由があり破産手続での解決が難しい場合でも,あきらめるのは早いと思います。また,金融商品での損失が大きい場合は,金融に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

また、債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務があります。

原則、依頼者と直接話をせずに債務整理事件を請け負ってはならないという規定があるのです。

債務整理の相談を希望されるのであれば、足を運びやすいお近くの法律事務所へ相談されることをおすすめします。

【用語説明】
(注1)バイナリーオプション
 外国為替金融商品の一種。外国為替相場の上下または変動幅を予想して相場を張る。実際は,業者有利の客殺し丁半ばくちである。

(注2)免責不許可事由(破産法252条)
 破産手続で免責が認められないとされる事由。
 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

(注3)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。

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