NO.78 個人再生手続により自宅不動産を残せた事例

<事案>

相談者は平成13年に住宅ローンを組んで2,500万円の不動産を購入しました。その後、子供が生まれことによる支出の増加、自動車の購入、家電製品の故障による買い替えなどで次第に債務が膨らみ、毎月の返済金額が増えていきました。頑張って返済するも中々借金が減らないことから弁護士に相談し、住宅ローン特則付個人再生(※1)を申立てました。

 

 

<依頼者の状況>

債権者数   9社

残債務額   1,000万円 (別途住宅ローン1,700万円)

毎月の返済額 10万円+6万4000円(住宅ローン)

財産の額   180万円(預貯金、保険、自動車など)

 

 

<最終的な結果>

住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約1,000万円が200万円まで圧縮され、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は10万円程あったものが5万6000円程になり毎月の返済が楽になりました。

 

再生計画による弁済額 200万円

毎月の弁済額     5万6,000円+6万4000円

 

 

<担当者から>

どうしても不動産を残したい、ギャンブルなどの浪費が多々あり破産手続では免責許可が出るか不安だ、職業上破産手続はしたくないなど、諸事情により破産手続ではなく個人再生の手続きを望む方も多くいらっしゃいます。自分自身にどのような手続きが一番向いているかも含め借金問題にお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

 

 

【用語説明】

(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。

個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を

受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

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