NO.187 生活保護受給(法テラス)と破産申立

<事案>

 生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   7社
残債務額   約4400万円(住宅ローン残債務4200万円を含む)
財産     特になし

 

 

 

<最終的な結果>

 ご本人は,水回り工事の職人として活躍されていましたが,病気で仕事ができなくなってからは住宅ローンを延滞し,自宅を競売で失ったあと,生活保護を受給することにしました。しかし,保護費受給までした生活費捻出のための借入金の返済ができず,支払不能となったため,破産申立を希望されました。
 申立費用の捻出が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたためか,無事免責決定がされました。

 

 

 

<担当者から>

 破産申立では,「支払不能に至る経緯」として当初借入から現在に至る経緯を簡単にお聞きします。ご本人は,阪神淡路大震災後の復興で活躍されたそうで,お話しを思わず聞き入ってしまいました。

【用語説明】
(注1)法テラス
 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

 

 

 

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