NO.45 何度もご来所いただくのが難しい方の破産申立

<事案>

ご高齢のため,息子さんと娘さんに申立準備作業を手伝ってもらい破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   11社

残債務額   約1100万円

財産     預金約10万円,解約返戻金のない火災保険

 

 

<最終的な結果>

Aさんは,ご高齢のためか,歩くと足に痛みがあるため,何度もご来所いただくのが難しい状態でした。直前まで同居していた息子さんといっしょにご来所して聞き取りと確認を行い,資料の準備は,現在同居している娘さんが代わってしてくれました。そのためか比較的早く申立ができました。

その後破産手続は問題なく進み,無事免責決定(注1)がされました。

 

 

<担当者から>

息子さんが「いつもすみません,書類出すのが遅くなって」と,よくおっしゃっておられました。そのたびに「いえいえ,大丈夫です」と何度も申し上げたことを思い出しました。

 

 

【用語説明】

(注1)免責 (破産法248条以下) 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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