NO.98 6社の時効援用

<事案>

消費者金融からの借入金につき,最後の弁済から5年から10年を経過しているので消滅時効(注)の援用をして,
約1200万円の債務を0円で解決した事案。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○株式会社ジェーシービー

0円で解決

残債務額:約717万円

最終弁済から10年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

過払い金が発生している完済した取引があったが,完済から10年経過で請求できず

○アイフル株式会社

0円で解決

残債務額:約35万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

○新生フィナンシャル株式会社

0円で解決

残債務額:約111万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

過払い金が発生している完済した取引があったが,完済から10年経過で請求できず

○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

0円で解決

残債務額:約18万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

過払い金が発生している完済した取引があったが,完済から10年経過で請求できず

○パルティール債権回収株式会社

0円で解決

残債務額:約104万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

○三井住友カード株式会社

0円で解決

残債務額:約317万円

最終弁済から10年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

 

依頼者様が「長く支払っていなかったが,現在の住所に住民票を移したら請求が来た。どうしたらよいか」とご相談いただいたのが始まりです。

 

 

<最終的な結果>

債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用をすることで,1200万円の債務の支払を免れることができました。

 

 

<担当者から>

消費者金融,クレジットカード会社や債権回収会社から,最後の支払後5年経過している債務の請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

【用語説明】

(注)「消滅時効」

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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