NO.14 取引の分断のある過払い金請求 2

<事案>

アコムに対する過払い請求(相談時残債務14万円あり)。

約15年間の取引の分断(注1)と過払い金の消滅時効(注2)があり、過払い金が大きく減額され、債務が残る可能性がありました。

 

 

 

<解決に至るまで>

各社の過払い金額と和解

 

○アコム

引き直し計算額:17万5,909円 和解額:14万円 6か月後支払い 

 

 

<最終的な結果>

ご本人が訴訟を希望しないため,任意での交渉となりました。さすがに15年間の期間は分断を認めるしかありませんでした。それでも過払い金が発生し、残債務がなくなったことで支払いをする必要はなくなりました。

 

 

<担当者から>

「ずっと払っているが、いつになったら終わるのか」と思ったらご相談ください。現状を変えることができるかもしれません。

 

 

 

【用語説明】

(注1)「取引の分断」

貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済までを一つの契約とし,以降の取引とは別個の取引として計算する。一連計算に比べ過払い金は少なくなる。

(注2)「消滅時効」

貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済から10年を経過すると完済以前に発生した過払い金の請求ができなくなる。

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