NO.64 任意売却後の破産申立

<事案>

相談者は、婚姻後、銀行で3,800万円の住宅ローンを組んで自宅を購入しました。その後、離婚することになり、子供に対する養育費や住宅ローンの支払い、税金関係の支払いで生活が苦しくなり、所有不動産を任意売却することにしました。                               任意売却で不動産を処分するも、約1,300万円の住宅ローンの負債が残り、自力での生活再建は困難なことから当事務所にご相談に来られました。

 

 

<解決に至るまで>

債権調査の結果、住宅ローンの残債を含め、、約1,500万円の負債があることが判明し、支払い不能の状況でした。特に所持する財産もなかったことから同時廃止での破産申立をおこないました。

 

 

<最終的な結果>

相談者は離婚後、少しの期間ですが競輪・競艇などのギャンブルをしてストレス発散をしていました。所持していた相談者名義の通帳からもその記載が残っていましたが、現在ではギャンブル用は一切行わず、深く反省している旨を丁寧に裁判所に説明し、無事免責の許可決定が下りました。

 

 

【用語説明】

○同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

○任意売却 略称:「任売」(にんばい)

担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。

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