NO.76 生活保護受給と破産申立

<事案>

生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数   7社

残債務額   約550万円

財産     特になし

 

 

<最終的な結果>

ご本人は,失業後就職活動をしていましたが,なかなか就職先が見つからず,その苦労もあってか体調を崩し,生活保護を受給することになりました。生活はできるようになりましたが,残っている借金の返済はできません。そのため,破産申立を希望されました。 ご本人に預金などの財産はないため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),裁判所での集団免責審尋(注3)を経て無事免責決定がされました。

 

 

【用語説明】

(注1)法テラス

総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

(注3)免責審尋期日

破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。

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