NO.87 保証会社弁済後の和解

<事案>

銀行1社,債務80万円の分割による支払の事案。保証会社が代位弁済後でないと和解の交渉ができないため,経過利息(注1)の増加が気になる案件でした。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○大阪信用金庫(保証会社:株式会社クレディセゾン)

残債務額:約80万円 分割和解:1万4000円 × 57回(約5年)払い

 

 

<最終的な結果>

債務額と本人のご希望から任意整理での解決を選択しました。信用金庫には,すぐに和解案を提出し,和解交渉を始めたのですが,代位弁済後に保証会社と話をしてほしい,とのことでした。

代位弁済後,保証会社との交渉の末,経過利息(注1)を一部カットし,将来利息(注2)なしで和解することができました。

 

 

【用語説明】

(注1)「経過利息」

受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。

(注2)「将来利息」

貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

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