NO.73 自爆営業と破産申立
<事案>
自爆営業で収入が減少し,破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 4社
残債務額 約131万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,流通関係に勤めていましたが,毎月一定額以上の自社商品を購入するよう上司から指示があり,やむなく「自爆営業」(注1)をしていました。そのため,債務弁済が難しく,支払不能の状態(注2)となり,破産申立を希望されました。 そのまま勤務を続けていたら,破産手続をしても再度の破産申立の可能性があったため,問題となりますが,幸い他の職種に転職されたので破産申立をしました。 同時廃止事件(注3)で申立をして,今後繰り返す可能性がないことを報告し,裁判所での集団免責審尋(注4)を経て無事免責決定がされました。
【用語説明】
(注1)自爆営業
ノルマ達成のため従業員が自己負担で自社商品を購入し,売上を上げること。
(注2)支払不能の状態
「債務者が支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない」という状態
(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注4)免責審尋期日
破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。

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