亡くなった父の借金について通知が来た

第1 相談例

両親の離婚後疎遠だった実父の借金について突然葉書が送られてきた等の相談を受けることがあります。

第2 分析①父の借金有無の調査方法

親や親族などの借金について通知が来た場合にまず通知が本当かどうかがわからないと回答もできないというのが一般的心情です。これについては下記のような調査方法があります。

 ⑴ 信用情報 

信用情報とはクレジットや各種ローン等の契約や申し込みに関する情報のことで、過去にどのような取引があったのか、客観的な事実を登録した個人情報のことです。

信用情報には⑴JICC(消費者金融等が多く登録している)⑵CIC(信販会社等が多く登録している。)⑶KSC(銀行が主に登録している)の3つの機関があります。

それぞれ、個人情報の開示請求をすれば亡くなった方の借金の有無について調査することが可能です(開示請求については各機関のwebサイトを御参照ください)。

なお、弊社では謝金の有無自体の調査についてもご依頼を賜っておりますので一度ご相談ください。

第3 分析②自分が相続人かの調査

仮に借金があったとしても疎遠な親族などは自分が相続人かどうかも分からない場合があります。

1 この場合には、被相続人(亡くなられた方)の戸籍を被相続人の出生から死亡まで習得しなければ確定できません。

2 さらに、先順位の相続人がいる場合自分は相続人では無いので関係ないと断定することはできません。

  なぜなら、先順位の相続人が相続放棄している場合には、相続放棄の効果として「相続人とならなかったものとみなされます」(民法939条)。

  その結果、次順位の相続人が相続権があることになり、相続人として借金を相続することになるからです。

3 相続調査方法

このような場合家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書という先順位の相続人が相続放棄したことの証明をとるまでは自分が相続人かどうかは確定できません。

4 相続放棄の期間

そうはいっても、相続放棄の申立期間は原則として被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行わなくてはなりません(民法915条)

しかし、この期間は延長することが可能です(同条但書)。

5 亡くなった方の財産 負債が分からない場合は相続放棄の申立期間の伸長をしましょう。

要は、自分が相続人で且つ被相続人の資産負債が分からないと放棄すべきかが確定できないのでその場合には期間伸長申立てをして調査する必要があります。

この手続を経ずに期間が徒過した場合や相続財産を処分した(例一部預金を使ってしまった)ような場合には法定単純承認(民法921条)として相続放棄が出来なくなるので要注意です!。

相続の放棄のメリット・デメリットと相続の放棄の期間・手続

第4 相続した借金への対処方法

亡くなられた方の資産・負債が判明した場合

⑴相続放棄

負債>資産の場合には相続放棄しないと、負債を自分の財産で支払う等必要になります。やはり、よほど、実家の土地建物に愛着があるなど特別な場合を除いて、相続放棄により負債の承継を逃れるのが一般的です。

特別な理由で借金を承継する場合には、一括して返済できなければその承継した負債をどう返済するかが問題になります。一般的な債務整理の問題となってきます。   

⑵任意整理

債権者と交渉して分割弁済する

任意整理について

⑶破産

破産することで借金を免責してもらう。

自己破産について

⑷個人再生

裁判所が認める借金の圧縮した額を分割弁済する。

上記の手続をとれば一括返済できなくても承継した借金を整理することは可能です。

個人再生について

第5 まとめ

いずれの手続も細かな法律の要件を間違えてしまっては相続財産負債を単純承認するなど取り返しがつかない結果になる場合があります。

弊社ではこのような事案を日々対応しておりますので是非一度ご相談ください。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付