自己破産を2回することはできる?条件や注意事項を解説

2回目の自己破産はできる?

「一度自己破産をした経験がある人は、もう二度と自己破産できませんか?」という質問をよく受けます。

結論から申し上げると、「2回目であっても自己破産は可能」です。

 

ただし、1回目と全く同じように手続きを進められるわけではありません。2回目は、1回目のときよりも審査や条件が厳しくなります。場合によっては、2回目の破産が認められないこともあります。

 

この記事では、

・2回目の自己破産ができる条件

・2回目の自己破産のときの注意点

・自己破産以外で債務整理をする方法

について説明します。

 

2回目の自己破産が可能となる条件

大前提として、自己破産の手続きを法的に定めている「破産法」には、回数の制限をするような記載はありません。

つまり、実際に認められるかどうかは置いておいて、法律上は一人の人が何回でも破産が可能なのです。

しかし、2回目の破産をするには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

その条件とは、

 

・前回の破産から7年以上経過している

・免責不許可事由がない/前回と同じ破産理由ではない

 

です。

 

それぞれについて詳しく説明します。

 

前回の破産から7年以上経過している

破産法225条1項10号イには、「前回の自己破産の免責許可決定が出た日」から、「7年間以内に免責許可の申立てがあった」場合には、原則免責許可ができないと明記されています。

 

自己破産は、借金を帳消しにする手続きです。頻繁に自己破産をすることを認めてしまうと、債権者(お金を貸す側)は大きな損害を被ります。

短期間に何度も自己破産が認められて債権者ばかりが損をしないように、7年という期間が定められているのです。

 

以下は参考条文である、破産法252条から該当部分を抜粋したものです。

 

破産法252条(抜粋)

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(中略)

 

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

つまり、前回の破産から7年以内にもう一度破産手続きをしようとすると、「破産法」に真正面からぶつかることとなります。

借金の原因によっては、例外的に7年以内に2回目の破産が認められることもありますが、実例はほとんどありません。

まずできないと思って差し支えないです。

 

ちなみに、7年というのは、「前回の手続きで免責許可の決定が確定した日、から7年」です。申立てをした日ではありませんので、注意してください。

 

免責不許可事由がない/破産理由が前回と同じでない

免責不許可事由とは、免責を認めないケースを法律上明記したものです。

すべての借金で自己破産を認めると、債権者は泣き寝入りしなくてはなりません。債権者を守るためにも、免責不許可事由が設定されているのです。

免責不許可事由の代表例には、

 

・賭博/ギャンブル

・浪費(収入額を超える買い物、飲食など)

・射幸行為(株式、FX、仮想通貨取引など)

・債権者に損害を与えることを目的とした借金

・虚偽、隠匿、偽造

 

などがあります。

これらの事情があると、1回目の自己破産であっても裁判所は厳しく判断を下します。

2回目ともなれば、なおさらです。

ただ、1回目の破産であれば、免責不許可事由があっても免責が受けられる可能性があります。

特に、弁護士など代理人をつけていれば、経験やテクニックを活かして、破産者が反省していることを裁判所にアピールします。

免責不許可事由があるのに、裁判所の判断で自己破産の免責許可が得られるケースを、裁量免責と呼びます。

 

しかし、一度は裁量免責が認められても、2回目も同じ免責不許可事由が理由で破産するとなると、非常に難しくなります。

2回目も同じ理由で破産すると、つまり1回目できちんと反省できていなかったということになります。

裁判所の目がますます厳しくなり、免責を得ることは極めて難しいでしょう。

 

2回目の自己破産のときの注意点

上記で説明した条件をクリアしても、2回目の自己破産は1回目よりも難しく、負担が大きいです。

というのも、管財事件になる可能性が高いからです。

管財事件とは、破産者の財産の調査・管理・処分・債権者への配当を行う、「破産管財人」が裁判所から選任されるものです。

管財人は、裁判所がある地域の弁護士から選ばれます。

 

2回目の破産をするのであれば、本当に免責を認めるのが妥当か否かを詳しく調べなくてはなりません。よって、管財人のつかない同時廃止事件ではなく、管財事件になる可能性が高まります。

 

管財事件になると何故負担が増えるかというと、

・手続きで必要な費用が高くなる

・管財人への協力が義務化される

という2つの理由が考えられます。

 

まず、手続きで必要な費用が高くなる点についてです。

1回目の破産であれば、少額管財事件になる可能性が高いのですが、その場合は裁判所に予納金約20万円を収めなくてはなりません。

一方、通常の管財事件であれば、必要な予納金は約50万円と、少額管財事件の倍額近くなるのです。

 

続いて、破産管財人への協力義務です。破産管財人が調査をするときは、破産者には協力する義務があります。必要な協力をしないと、ときに法的措置を講じられる可能性もあります。

さらに、破産審尋と呼ばれる裁判官との面談も開かれます。審尋では、破産申立てをすることになった理由やお金の流れを厳しく質問されるでしょう。

2回目の自己破産であれば、より厳しく質問されると考えられます。

 

このように、管財事件になれば、費用面だけでなく手間の面でも、破産者にかかる負担が大きくなるのです。

自己破産以外で債務整理をする方法

・前回の破産から7年以上経過している

・前回と同じ破産理由のため、免責が認められる可能性が低い

 

といった場合は、2回目の自己破産は難しいでしょう。

それでは自己破産もできずに、借金に追われるしかないのかというと、必ずしもそうではありません。

自己破産以外にも、債務整理をする方法はあります。

あくまでも、「自己破産」が出来ない状況なので、それ以外の債務整理の手段であれば利用可能なのです。

 

主な債務整理の手段というと、

・任意整理

・個人再生

・自己破産

があります。

自己破産が2回目で免責が得られないリスクがあるなら、任意整理や個人再生で借金問題を解決する方法があります。

この2つの債務整理の方法についてくわしく説明します。

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続きです。

利息のカットや、毎月の返済額を減らすことが可能です。

自己破産や個人再生と比べると、借金の減額幅は小さくなりますが、手続きが終わるまでの期間が短く、早期解決を目指したい方におすすめです。

 

とくに、任意整理は、返済する債権者を選びたい方におすすめです。

自己破産や個人再生の場合、対象はすべての債権者です。保証人がついている借金や個人からの借金がある状態で手続きすると、保証人や借入先個人に大きな迷惑がかかります。

 

任意整理であれば、交渉する債権者を選べますから、

「この債務は家族が保証人になっているから、優先的に返済しよう」

「友達から借りた分の債務は、きちんと返したいから交渉はやめよう」

という選択が可能なのです。

 

個人再生

個人再生は、自己破産と同じように裁判所を通して行う手続きです。

借金を約5分の1に減額し、原則3年をかけて返済します(ただし、減額の度合いは借入額に左右されます)。

 

任意整理よりも大きく減額されるため、利息のカットだけでは返済できない方におすすめします。

また、自己破産と異なり、自宅や車、生命保険などの資産を残して債務整理ができるのも、個人再生のメリットと言えます。

 

どちらの方法が良いかは専門家に相談を

自己破産手続きが2回目で免責を得るのが難しく、他の債務整理を検討されているのであれば、専門家への相談をおすすめします。

債務整理の手段は「どれでもできれば良い」ではありません。その方の債務の状況や、収入、今後の返済計画など様々な条件を加味して最適なものを選ばなくてはなりません。

弁護士にご相談頂ければ、あなたに最適な方法をご提案します。

2回目の自己破産/債務整理のご相談は弊事務所まで

2回目の自己破産をしたいと考えている方は、是非弊事務所までご相談ください。

自己破産の手続きは、2回目になると裁判所の目がかなり厳しくなります。さらに、審尋などもあり得るので、破産者への負担が増えがちです。

弁護士に依頼いただければ、面倒な手続きのほとんどを代理人が担当しますし、裁判所を納得させる説明をすることができます。

 

また、2回目の自己破産が難しく他の方法を検討したい方もご相談ください。

自己破産以外にも債務整理の方法はございます。

弊事務所は、たくさんの債務整理のご依頼を頂いていますので、経験豊富な弁護士が在籍しています。

借金のお悩みに関する相談は、無料でお受け付けいたします。お一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。

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