税金や社会保険料を滞納したときの解決方法

税金・社会保険料の滞納

弊所に債務整理の相談に来られる方のなかには、税金や社会保険料を滞納していて、督促がたくさん届いている方も多くおられます。

他の借り入れを返すのに必死になってしまい、こういった公租公課(国あるいは地方自治体に納めるお金の総称)をついつい後回しにしてしまうことが多いようです。

しかし、こういった税金や社会保険料を滞納していると、延滞金が発生するだけでなく、給与など財産にあたるものが差し押さえられる可能性があります。

 

また、自己破産をした場合、税金や社会保険料は「非免責債権」にあたります。たとえ自己破産をしたとしても免責(借金が帳消しになること)は得られませんので、きちんと向き合わなくてはなりません。

 

この記事では、税金や社会保険料を滞納し続けた場合にどうなるかや、具体的な解決方法などを説明します。

税金・社会保険料を滞納するとどうなるか

税金や社会保険料を滞納すると基本的には、

 

・督促状が届く

・延滞金が発生する

・差し押さえのための準備が始まる

・差し押さえ予告通知書が届く

 

といった流れでものごとが進みます。

それぞれの段階について説明します。

滞納状況の把握

税金は、大きくわけて「国税」と「地方税」に分かれています。

 

国税・・・所得税、贈与税、相続税、消費税など

地方税・・・住民税 固定資産税 不動産取得税など

 

国税か地方税かによって、今後相談したり問い合わせたりする窓口が変わってきます。

まずは、ご自身が滞納されている税金が、「どの税」で「いくら滞納しているか」を把握する必要があります。

 

社会保険料には、年金や健康保険、介護保険、雇用保険などが含まれます。

こちらも、「どれ」を「いくら」滞納しているか把握しておくとよいでしょう。

督促状が届く

国税では、原則として納期限から50日以内。地方税では原則納期限から20日以内に督促状が送られてきます。

督促状にはたいてい納付書も一緒に同封されていますので、記載された方法で納付すれば原則手続きはそれで終了します。

ただし注意しておかないといけないのが、督促状が届かないからといって納税の義務から免れたわけではありません。無効にはなりませんので気をつけてください。

延滞金が発生する

税金を滞納すると、延滞金が発生します。たいてい、送付された督促状に支払期限が記載されています。

その指定された日までに支払えば延滞金は発生しませんが、指定日を過ぎてしまうと延滞金がかかりますので注意してください。

延滞金額の算出方法は、国税と地方税によって異なります。

差し押さえ予告通知が発送される

滞納処分(公租公課の滞納がある場合に、徴収機関が強制的に滞納分を回収すること)が実施されるまえには、滞納者へ「差し押さえ予告通知」が送られます。

徴収機関は、この通知書を発送する前に、滞納処分のための準備を行っています。具体的に準備とは、財産調査を指します。

徴収機関は滞納者の了承を得ずに銀行口座など財産の調査をすることが法律上の権限として認められています。

 

差し押さえ予告通知は、実際に差し押さえ手続きに入る前の最終通告といえるのです。

 

差し押さえが実行される

差し押さえ予告通知に記載された期日になっても未納が解消されない場合には、徴収機関が実際に差し押さえを実行します。

差押え対象には、銀行預金、不動産、給与などがあります。

公租公課の徴収機関には、滞納者の財産を直接差し押さえることができる権限があります。民間の金融機関よりも少ない工数で差し押さえられるため十分に注意しておきましょう。

 

まずは管轄する行政機関に相談を

税金や社会保険料を滞納してしまっているなら、まずは管轄する機関に連絡してみましょう。

支払い期日を延長した納付書を再度送ってもらったり、分割での支払いに応じてもらえる可能性があります。

 

滞納している多くの方が「行政機関に連絡しても怒られるだけだ」と思ったり、「連絡したところで何の解決にもならない」と思っていらっしゃいますが、実際は柔軟な対応をしてもらえるようです。

ただ、あまりに滞納状況が悪質な場合や、差し押さえが確定してしまってからでは対応ができないこともあるようですので、早めの相談をおすすめします。

 

例えば、東大阪市では「納税の猶予」制度や、「新型コロナウイルス感染症に関する納税相談」に関する情報をホームページに記載しています。

 

税金・社会保険料の滞納は債務整理で解決できるのか

徴収機関に連絡して対応してもらったがやはり支払いが厳しい、あるいは十分な対応をしてもらえなかった場合、債務整理をすれば帳消しにすることができるのでしょうか。

 

実は、冒頭でも申し上げました通り、自己破産をした人に公租公課の滞納がある場合は「非免責債権」となります(破産法253条1項)。

これは文字通り、免責にならない債権のことを指します。自己破産をして消費者金融からの借り入れが帳消しになっても、税金や社会保険料が帳消しになることはありません。

 

個人再生をした場合は、滞納した税金や保険料は「一般優先債権」となります(民事再生法122条1項)。

これは、再生計画に優先して支払いをしなければならない債権のことを指します。

よって、個人再生をした場合であっても、税金や社会保険料は支払わなくてはならないのです。

これは任意整理の場合も同様です。

 

では、税金・社会保険料を滞納している方にとって、債務整理は全く役に立たないかというとそうではありません。

公租公課を滞納している方は、多くがそれ以外の借金も抱えていらっしゃいます。

債務整理でそれらの借金を軽減することで、税金や社会保険料を支払う余裕ができます。

弊所では多くの方から債務整理のご相談をお受けしております。

税金や社会保険料の滞納をされていた方のご対応も数多く経験して参りましたので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

税金・社会保険料の滞納でお悩みなら弊事務所へご相談を

税金や社会保険料の滞納でお悩みなら、ぜひ弊所へご相談ください。

税金や社会保険料そのものを帳消しにすることはできませんが、その他の借金を債務整理することで支払いができるようになる可能性があります。

 

債務整理は、その方の生活状況や、借り入れの状況によって具体的な解決方針が大きく変わります。

弊所では、債務整理の解決経験豊富な弁護士が、皆様の悩みをヒアリングし、それぞれの方にあった解決方法をご提案いたします。

 

弁護士があなたの代理人になることで、債務に関する窓口が全て弊事務所となります。よって、あなたの所へ督促の電話や通知が届くことはなくなります。

 

債務整理に関するご相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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