債務整理手続きにおける面談義務

債務整理手続きについて、弁護士は、原則依頼者の方と直接お会いして面談しなければなりません。

これは、債務整理における直接面談義務として、弁護士会の規則などで定められています。

 

つまり、

・自己破産

・個人再生

・任意整理

など、借金に関するご相談を弁護士にされる場合、直接対面して説明を受けなければならないのです。

 

具体的に日弁連が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規定」の第3条をみてみると、

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第1項 弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(中略)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。

一 債務の内容
二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む)の資産、収入、生活費その他の生活状況
三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望
四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向

第2項 弁護士は、前項ただし書に規定する特段の事情がある場合であっても、電話、書面、ファクシミリ、電子メールその他の適当な通信手段により、又は同居の親族を介するなどして、前項に掲げる事項を把握した上で受任しなければならない。この場合においては、当該弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、当該事項を的確に把握することができるように努める

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となっています。

 

弊所ではこの規定を遵守し、債務整理のご相談の方とは直接お会いをして、制度の説明やご本人の意思を尊重した上で受任をしております。

 

しかし、法律事務所のなかには、これらの規定を無視して、メールや電話だけで受任して案件を処理している所も増えてきました。

日本全国に広告を出して、手当り次第に集客し、十分な説明なく受任しているケースもあるようです。

このような事務所に依頼された場合、弁護士が十分に関与せず事件の手続きが進んでしまい、依頼者様の不利益に繋がります。ご注意ください。

 

債務整理に限らず、弁護士にご相談される場合は、直接会って面談しやすいお近くの法律事務所を選ばれることをおすすめしております。

弊所は地域密着で、地元の皆様からたくさんのご相談をいただいております。

債務整理に関する相談は初回無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

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