借金問題を解決する4つの方法

借金によって苦しんでいる方を数え切れないほど見てきました。逆に、借金苦から開放されて新しい人生をスタートさせた方にも数多くお会いしてきました。

借金で苦しんでいる方の中には、
1)月々の支払いを減らすことができる
2)借金そのものを減らすことができる
3)借金そのものをなくすことができる

このような可能性をもった方がたくさんいらっしゃいます。

借金問題を解決するためには、4つの方法があります。
皆様の状況に応じて、最適な手段を選ばなければなりません。
借金の額、貸金業者、年数、利息、現在の収入や資産などによって解決手段が変わってきますので、まずはどんな方法があるか知っていただき、最適な解決手段を選択されることが必要です。

また、借金問題解決に弁護士が関与する際は、面談義務が発生します。

原則、弁護士が依頼者と会って話をせずに受任することはできません。一度はお会いして、ご本人の意思を確認しなくてはならないのです。

よって、借金問題を弁護士に相談したいとお考えであれば、自宅から足を運びやすいお近くの事務所へ相談されることをおすすめします。

1.任意整理

任意整理とは、弁護士を代理人として各債権者と交渉を行い、3~5年間での分割返済が可能な金額に減額してもらう方法です。(詳しくは任意整理のページへ

2.自己破産

裁判所を通じて借金をなくす手続きをします。借金をゼロにすることが可能で、国が認めた救済手段です。(詳しくは自己破産のページへ

3.個人再生

裁判所を通じて借金を減らし、あなたの収入に併せて残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生はマイホームを手放さずに手続きすることが可能です。(詳しくは個人再生のページへ

4.特定調停

簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをしてくれます。(詳しくは特定調停のページへ

当事務所では債務整理に関する解決事例が多数ございます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

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