2回目でも個人再生はできる、ケース別対応策と注意点の一覧
様々な理由から、2回目の個人再生を考えている方は実はたくさんいらっしゃいます。
例えば、「過去に個人再生をしたが、もう一度借金で困っている」「個人再生中に返済で行き詰まった」などのケースです。
これらの方が、2回目の個人再生をすることは可能なのでしょうか。
結論からお話すると、「2回目の個人再生は可能」です。
しかし、その方の状況(これまでにどんな手続をしたのか、これからどの手続を希望するのか)によって、2回目の個人再生に関する注意点や対応策が異なります。
この記事では、考えられるパターンそれぞれについて、2回目の個人再生をするときの注意点を解説します。
今回検討するのは、
・2回目の個人再生(個人再生→個人再生)を行う場合
・個人再生中に返済ができなくなった場合
・過去に債務整理をして2回目に個人再生を考えている場合
の3つです。それぞれについて解説します。
2回目の個人再生(個人再生→個人再生)
このケースは、過去に個人再生をして再生計画通り借金を一度すべて返済したが、しばらくしてもう一度借金で困って個人再生を希望する、というものです。
このケースにあてはまる方に確認していただきたいのが、一度目の個人再生の手続き方法です。
というのも、個人再生には2つの手続きがあります。
・給与所得者等再生
・小規模個人再生
の2つです。
個人再生における基本の手続きは、小規模個人再生です。
この手続きであれば、民事再生法で規定された基準に沿って、借金が減額されます。
しかし、条件があり、債権者の消極的同意(異議を述べていない状態)が必要です。
一方、給与所得者等再生では、債権者の消極的同意は不要です。異議を唱えてくる債権者がいると見込まれる場合は、こちらの手続きを活用します。
異議を唱える債権者がいても借金が減額されます。しかし、小規模個人再生よりも減額幅は小さくなります。
なぜこの手続きの方法を確認すべきなのかというと、
前回の手続き方法によって、2回目の個人再生ができない可能性があるからです。
まず、1回目の個人再生が小規模個人再生であった場合、特に制限はなく2回目の手続きが可能です。
小規模個人再生は、その認可を得るために債権者の消極的同意が必要です。よって、小規模個人再生の再生計画案には債権者の以降が反映されており、計画案の内容に同意したということになります。
しかし、給与所得者等再生は、債権者の同意がなくても手続きを進められるものです。つまり、その再生計画案には債権者の意向が反映されていない可能性があるのです。
よって、債権者保護のためにも、
1回目の個人再生が給与所得者等再生であった場合、前回から7年間経過していないと2回目の給与所得者等再生の利用が認められません。
前回の個人再生から7年とは、再生計画認可許可決定確定の日から7年間を指します。
ただし、前回から7年経っていなくても、2回目に利用する手続きが小規模個人再生であれば、再生計画案に債権者の意向を盛り込めるため問題なく手続きできます。
1回目と2回目の手続きの種類別に制限があるか否かを、下記の表にまとめたので参考にしてください。
1回目の手続き → 2回目の手続き | 制限 |
小規模個人再生 → 小規模個人再生 | 制限無し |
小規模個人再生 → 給与所得者等再生 | 制限なし |
給与所得者等再生 → 小規模個人再生 | 制限なし |
給与所得者等再生 → 給与所得者等再生 | 前回手続きから7年間不可 |
個人再生に関しては、多くの方が小規模個人再生を活用されます。
まずは小規模個人再生を検討し、難しければ給与所得者等再生を検討するという流れを取るので、弊事務所の取扱も結果的に小規模個人再生の方が多いです。
そのような方であれば、2回目の個人再生も制限なく手続きできます。
前回、給与所得者等再生をかつようしたのであれば、場合によっては2回目の手続きに制限があるかもしれません。
弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
2回目の個人再生における注意点
個人再生→個人再生の手続きをするのであれば、以下の点に注意してください。
・1回目よりも2回目の手続きの方が、裁判所の調査が厳しい
・1回目と同じ内容の再生計画案は、許可されない可能性がある
・債権者に拒否されやすい
まず第一に、2回目の方が1回目よりも裁判所の調査が厳しくなります。その分時間もかかりますし、再生者の負担も増える可能性が高いです。この点は覚悟した上で手続きを検討されると良いでしょう。
また、1回目と同じ再生計画案を提出しても、否決されるかもしれません。裁判所から認可が得られないと、再生手続きはできません。
債権者と裁判所を納得させる、再生計画案を立案しなくてはならないのです。
そして、2回目の個人再生では、1回目は同意した債権者でも、2回目の同意は得られないこともあります。
同意を得られなかった債権者から借りた借金の額が、全体の半数以上だった場合、小規模個人再生ができなくなります。
個人再生中に返済ができなくなった場合
個人再生手続きでは、再生計画に基づき、減額された借金を分割で返済します。
再生手続前と比べると、毎月の返済負担が軽減されますが、それで予想しなかったトラブル(病気や怪我、失業など)が発生し、返済が行き詰まることがあります。
返済中に滞納した場合は、裁判所の判断で再生計画の認可が取り消される可能性があります。
再生計画の認可が取り消されると、借金減額などの効果もすべて取り消されます。つまり、個人再生手続きが無かったものとなってしまうのです。
債権者から残債を一括で支払うよう求められたり、民事訴訟や強制執行をうける恐れもあるのです。
では、返済中に行き詰まった場合、どのように対処すべきでしょうか。
主な選択肢には、
・リスケジュール(再生計画の変更)をする
・自己破産手続きに変更する
といったものがあります。それぞれについて解説します。
リスケジュール(再生計画の変更)をする
病気・怪我・失業などで収入が減ったり、家族の介護などで急な支出があったりなど、やむを得ない理由で返済が難しくなった場合は、再生計画の変更手続きが検討できます。
再生計画のリスケジュールを裁判所に申し出れば、最大で2年間返済期間を延長可能です。
再生計画に従った返済が難しいと感じたら、早めに裁判所に申し出なければなりません。というのも、何度も滞納してしまうと、リスケジュールより先に、再生計画の認可が取り消される可能性があります。
自己破産手続きに変更する
リスケジュールを行っても返済が難しいのであれば、自己破産の手続きを検討します。
個人再生においては、ハードシップ免責と呼ばれる救済措置がありますが、実際に認められる例は極めて少ないです。
その結果、リスケジュールで対応できない場合は、自己破産の申立てするのが一般的な流れと言えます。
※ポイント ハードシップ免責
ハードシップ免責とは、個人再生の返済を完遂する直前に、やむを得ない理由で返済が出来なくなった方のために用意された救済措置です。
対象者が既に計画返済額の3/4以上を返済していれば、例外的に残りの債務の支払いを免除するという制度です。
過去に債務整理をして2回目に個人再生を考えている場合
過去に一度債務整理をして、2回目の債務整理として個人再生をしたいケースを考えます。
個人再生→個人再生のケースについては冒頭で検討したので、ここからは
・任意整理→個人再生
・自己破産→個人再生
のケースを考えます。
任意整理→個人再生
任意整理をした後に個人再生を行う場合には、法的な制限はありません。
過去に任意整理をしていたからといって、個人再生手続きに支障はありませんので安心してください。
ただし、過去に行った任意整理と、今回しようとしている個人再生の債権者が同じ場合は注意してください。
同じところから借金をして個人再生を申し立てる場合、債権者にとってみれば同じ人から2回も債務整理をされたこととなります。
心象が悪くなり、個人再生での再生計画案に同意がもらえないリスクがあります。
自己破産→個人再生の場合
このケースにおける申立ては、前回債務整理が給与所得者等再生だったときと同じ制限を受けます。
よって、前回の自己破産の免責を受けた日から、7年間は給与所得者等再生の手続きができません。
ただし、2回目が小規模個人再生の場合はこの制限は関係ありません。前回の免責から7年以内でも個人再生を利用できます。
自己破産→個人再生 というケースは、2回連続して自己破産をしたい人が、破産法が定める制限に該当して免責を受けられな場合に取る手段として活用されています。
2回目の個人再生をしたいなら弊事務所へご相談を
2回目の個人再生を検討されているなら、弊事務所へご相談ください。
たとえ法律上の条件はクリアしていても、個人再生を始め債務整理が2回目となると、裁判所や債権者は「反省できていないのではないか」と厳しい目を向けてきます。
具体的には、1回目よりも手続きにかかる時間が長くなったり、より深堀りした説明を求められたりする可能性があります。
弊事務所には、債務整理手続きの経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
弁護士をあなたの代理人としてご依頼いただくと、複雑な手続きや、事情の説明を、あなたの代わりに行います。
再生者の負担を軽減することが可能です。
債務整理に関する相談は無料でお受け致します。どうぞお一人で悩まずにお気軽にご連絡ください。
連絡先は下記バナーにございます。