会社にバレずに借金を整理する方法

第1 相談例

 相談者は、生活費の補填や遊興費のカード使用で借金が膨らんでしまい、弁護士への相談を考えていました。しかし、インターネットで債務整理に関して調べていたところ、「勤め先の会社にばれて解雇された」、「上司に知られてお前は昇進でいないと言われた」、などの情報を見かけ、債務整理の手続きをすると会社に知られてしまうのか、また、知られずに手続きをすることが出来るのかと大変不安な気持ちを抱えてご相談に来られました。

第2 債務整理手続きの種類

 ① 任意整理(にんいせいり)

  ご相談時には、既に支払いが滞ってしまったり、一括請求されている状況でご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。任意整理の手続きでは、裁判所などの公的機関は通さず、弁護士が債権者と交渉をおこない、分割払いなどの話しをまとめます。

 ② 破産手続(はさんてつづき)

  債権者への「支払いが不能な状態」であるため、裁判所に申立てをおこない清算する手続きです。最低限ご自身のもとに残せる財産は有りますが、それ以上の財産はお金に換えて債権者へ配当をおこない、払えない部分は免責手続きにより、認められれば支払義務が無くなります。いわゆる借金をチャラにする手続です。

  また、お金に換えるような財産も無い場合は、「同時廃止事件」といって、通常の「管財事件」より簡略された手続きもあります(原則管財事件ですが、同時廃止事件の件数の方が圧倒的に多いです。どのような手続きをするべきかは弁護士にご相談下さい)。

 ③ 個人再生手続(こじんさいせいてつづき)

  債権者への「支払いが不能になるおそれ」がある場合に、「出来ればご自宅を残して借金を減らしたい」、「免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)が多く、破産手続では免責されそうにない」、「借金の額が大きく、減額できれば返済して行けそうだ」、という方が多く取られる手続です。

  個人再生手続の一番のメリットは、やはり住宅を残せるという事です。破産手続の場合では所有不動産も換価(お金に換える)の対象になりますので財産として残すことは出来ません。

  例えばですが、住宅ローン以外にクレジット会社や消費者金融等の借金が600万円程あった方で、住宅ローン以外に毎月12万円程返済している方がいらっしゃいました。その方は、裁判所へ個人再生の申立てをおこなうことで、住宅ローンについては今まで通り返済し、他の借金は120万円まで圧縮され、月の返済額が34,000円程になりました(原則3年弁済)。

第3 相談者の不安点

 1 債務整理手続きをすることで、自分の会社が関係することがあるのか

  まず、上記①の任意整理手続きの場合、弁護士と債権者との交渉になりますので、会社に知られることはまずありません。

  しかし、注意点があります。任意整理の手続きをする前でも、した後でも、支払いが滞っている状況が続いた場合や本人と連絡が取れない状況が続いた場合は、債権者から勤務先に連絡が入ることがあります。また、法的手続きなどにより給料の差押えなどがされた場合は、裁判所から勤務先に書類が届くため知られてしまします。そのため、問題解決のためには早めに弁護士にご相談ください。

  上記②破産手続、③個人再生手続の場合は、裁判所に申立てを行なう際に、「退職金見込額の証明書」を提出しなければいけない場合があります。概ね5年以上の勤務歴がある場合必要になります。どちらの手続きについても、現在の退職金見込額を自分の財産として報告しないといけないためです。

  「退職金見込額証明書」を会社から取得出来れば一番手っ取り早いですが、勤務先に何に使うのか怪しまれたり、また、「会社には言いにくい!」、「請求したけれどもそのような書類は発行していないと言われた!」という方も多くいらっしゃいます。その際には就業規則の退職金規定から見込額を算出し、裁判所に丁寧に説明することで手続きを進めることが出来た事例も多々ありますので、まずは弁護士にご相談ください。

 2 債務整理などを理由に懲戒・解雇などの不利益な処分がされることがあるのか

  基本的に会社は、債務整理を理由に懲戒や解雇などの不利益処分は出来ません。

労働契約法15条(懲戒)

 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

労働契約法16条(解雇)

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

上記の条文に記載のとおり、「客観的に合理的な理由を欠く」、「社会通念上相当であると認められない場合」が要件となりますが、債務整理をしたことだけをもって懲戒・解雇することは要件に当てはまらず違法となります。

(相談者の不安点のまとめ)

◇任意整理手続きでは会社にばれることはほとんど無い。

◇破産・個人再生の場合は、退職金見込額の証明書が必要になる場合があり、会社から発行してもらわないといけない。しかし、就業規則の退職金規定などで金額が算出出来れば大丈夫。

◇債務整理をしたことによって、会社をクビになることはない。 

第4 どうしても会社にばれてしまう場合

 1 会社から借入れがある場合。未払いの給与がある場合。

  上記②の破産手続き、③の個人再生手続きの場合、全ての債権者を含めて手続きをしなくてはなりません。そのため、会社から借入れがある場合は会社が債権者になりますし、未払い給与などがある場合は財産として裁判所に報告する必要があります。そのため、弁護士からの通知や裁判所からの通知などが届くことになりますので、どうしても会社に知られてしまいます。

 2 勤め先の会社に関連する共済組合から借入れがある場合

  会社とその共済組合などについては、情報を共有していることが多く、会社の共済組合から借入れをしている場合に、上記①、②、③の手続きに伴い弁護士から受任通知を送ると、情報共有され会社に知られてしまいます。

 3 会社が官報公告を確認している場合

  上記②、③の手続きでは、官報という国の機関紙に手続きがされた情報が載ります。しかし、一般的な会社で官報を確認している会社はほとんど無いと思います。

  しかし、③の破産手続きについては、就業制限や資格制限を受ける仕事があり、関係する会社では官報を確認している会社もあるため注意が必要です。

  例えば、宅地建物取引士や旅行業務取扱管理者、生命保険募集人、警備員などです。破産したから直ぐに職を失うわけではありませんが、一定期間仕事に就くことが制限されますので、まずは弁護士にご相談ください。

  

第5 まとめ

  インターネット上では、多くの誤った情報もあります。安易に情報を鵜呑みにするのではなく、早めに弊事務所までご相談ください。ご相談者に合った適切な解決方法をご提案し、一緒に問題解決に取り組みます。

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