自己破産を弁護士に依頼するメリット5つ

自己破産を弁護士に依頼するメリット

弁護士費用がかかってしまうことを理由に、債務整理手続きを弁護士に依頼せず、ご自身でしようと考える方がたくさんおられます。

例えば、

「弁護士に自己破産を依頼すると、費用がかかってしまってもったいない」

「ただでさえお金に困っているのに、弁護士費用を用意する余裕なんかない。それなら自分で手続きしたほうが安い」

という意見を聞きます。

 

確かに、弁護士に依頼すると、ご自身だけで手続きを進める場合と比べて、弁護士費用が必要なので負担額は増えます。

しかし、破産手続きはまさしく法律行為であり、法律の専門家を挟んだ方が良いことも多いです。

なかには、ご自身で手続きをするより、弁護士費用を支払って依頼したほうが安くなるケースもあります。

 

実際に依頼いただいた方からも、「最初は弁護士費用がもったいないと思っていたが、結果的に依頼してよかった」というお声を数多くいただきます。

それでは、弁護士に依頼することによってどのようなメリットがあるか解説します。

弁護士に自己破産を依頼したときのメリット5選

自己破産を弁護士に依頼したほうが、便利/得 なことはたくさんありますが、そのなかでも特に大きなメリットを5つ紹介します。

 

1:免責が得られやすい

2:少額管財事件が適用できる場合がある

3:面倒な手続きはほとんど弁護士が行う

4:債権者とのやり取りも法律事務所が行う

5:自己破産以外の選択肢を提案できる

 

それぞれについて順番に説明します。

免責が得られやすい

自己破産手続きをするにおいて、知っておかなくてはならないのが「免責不許可事由」です。

自己破産とは、借金すべてを帳消しにする制度ですから、ルールをつくっておかないとお金を貸す側に不利になります。

そのため、「〇〇な場合は、免責(借金の帳消し)を認めません」というルールを作り、法律上に明記しています。

例えば、ギャンブルで借金した場合や浪費で借金した場合は免責不許可事由に該当し、免責が得られないリスクがあるのです。

 

自己破産の一連の手続きの中には、裁判所に言って、借金をした理由を説明したり、お金の流れを確認されたりする「審尋」というものがあります。

もし、あなたのケースが免責不許可事由に当てはまりそうな場合、裁判所は細かい事情まで審尋で確認してくるでしょう。

その場合、法律知識がないあなたが説明をしても、裁判所が納得せず免責が受けられない可能性があります。

 

しかし、あなたに代理人弁護士がついていれば、裁判所から求められた説明をきちんと回答します。専門家の説得力のある説明があれば、裁判所が納得する確率があがるのです。

このように、弁護士には知識や経験、テクニックがあるため、免責が許可されやすくなります。

少額管財事件が利用できる場合がある

自宅や自動車など、20万円以上(現在の価値)の財産がある場合、「管財事件」となる可能性が高いです。

管財事件の場合、破産管財人と呼ばれる「破産者の財産を管理・処分し、債権者に配当する人」がつきます。

一般的には、裁判所に選ばれた地域の弁護士が管財人になります。

管財事件になると、裁判所に払わなくてはならない費用が高く、50万円程度が必要です。

 

しかし、弁護士に依頼していれば少額管財事件が活用できる可能性があります。

少額管財事件とは、管財事件を少し簡易化したようなシステムで、金銭的・労力的な負担を軽減するためにつくられました。

少額管財事件を利用できれば、裁判所へ支払う費用を管財事件の半分程度にまでおさえられます。

少額管財事件として処理されるためには、弁護士が破産者の代理人になって裁判所に申立てなくてはなりません。

ご自身で手続きをする場合や、司法書士に依頼する場合は、通常の管財事件として処理されますので注意してください。

面倒な手続きはほとんど弁護士が行う

自己破産を裁判所に申し立てるとなると、手続きのためにたくさんの書類や資料の提出が求められます。

破産者は、それを一から作成しなければなりません。

下記は、裁判所に提出しなければならない書面の一部を例にあげたものです。

 

・自己破産申立書

・債権者一覧表

・滞納公租公課一覧表

・陳述書(報告書)

・給与明細書など収入がわかるもの

・財産目録

・戸籍謄本/住民票

 

などです。もう一度強調しますが、これらはあくまで必要書類の「一部」です。実際にはもっと資料の提出を求められることもあります。

しかも、一度提出したとしても、内容に誤りや不備があれば、裁判所はやり直しを命じます。

ほとんどの方が初めて破産手続きを行いますから、右も左もわからない状態でこれらの書類や資料を作成するのはとても大変です。

この説明だけでも、ご自身で破産手続きをするのが難しく、負担や手間がかかるものだとわかっていただけるかと思います。

弁護士に依頼いただければ、これらの書類や資料の準備を弁護士が担当いたします。

手続きの負担がなくなるのは、依頼者の方にとっても大きなメリットとなるのです。

債権者とのやり取りも法律事務所が窓口となる

借金がある人、破産を予定している人が「債権者とのやり取り」にストレスを感じています。

依頼者さんからも、再三かかってくる取り立ての電話に気が滅入ってしまった、というお話をよく聞きます。

弁護士にご依頼いただくと、このような債権者とのやり取りは法律事務所が代わりに対応します。

窓口が法律事務所になるため、破産者のところに債権者から直接電話がかかってくることはなくなります。

電話がかかってこないだけでも、精神的な負担をかなり軽減できます。

 

どうして取り立てがストップするのかというと、弁護士が代理人としてついた時点で、各債権者に「受任通知」というものを贈ります。

消費者金融等が遵守する貸金業法には、

「債務者などが弁護士等に債務整理を委託し、弁護士等からその旨を通知された場合は、債務者に対して、電話、訪問、FAXなどの方法で弁済を求めてはならない」(貸金業法21条1項)

と定められています。

そのため、受任通知を受け取った時点で、債権者から取り立ての電話が来ることはなくなります。

自己破産以外の債務整理も提案できる

弁護士にご相談いただければ、自己破産以外の債務整理も提案できます。

自己破産は、借金をすべて帳消しにできるメリットがありますが、規定以上の財産が没収されるなどのデメリットもあります。

 

たとえば、あなたの借金に保証人がついているのであれば、あなたが自己破産すれば、その保証人に借金の請求が回る可能性があります。

よくあるのが、奨学金のケースです。奨学金の連帯保証人に親がなっていることが多いため、子供が破産すると、債務が親に回る可能性があるのです。

 

債務整理の手段は、自己破産だけではありません。任意整理や個人再生なども選択肢として視野に入れておくとよいでしょう。

ただし、それぞれの手段にメリットとデメリットがあり、自分の状況に最も合う方法を見つけていくのが重要です。

以下は、3つの手段の特徴をまとめたグラフです。

 

  個人再生 自己破産 任意整理
減額 原則1/5に減額(借入額によって異なる) 全て無くなる 利息と過払い金分の減額
手続き期間 6~12ヶ月程度 4~12ヶ月程度 1~3ヶ月程度
会社 知られる可能性低 知られる可能性低 ほとんど知られない
家族 知られる可能性有 知られる可能性有 ほとんど知られない
職業の制限 なし 手続き期間は一部制限有 なし

弁護士にご相談いただければ、あなたの現状を確認し、最も適した債務整理の手段を提案できます。

 

 

債務整理に関する相談は弊事務所へ

ここまで説明してきましたように、弁護士へ債務整理を相談するとたくさんのメリットがあります。

費用面で悩んでおられる方も、選択肢の一つとして検討することをおすすめします。

 

弊事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受け付けしております。

ぜひ、お一人で悩まずに、お気軽にご連絡ください。連絡先は、下記バナーにございます。

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