自己破産でスマホはどうなる?機種分割時の注意点や利用できるケースを解説

「借金の返済が苦しくて自己破産を検討しているけれど、スマホが使えなくなったら仕事にも生活にも困る」と悩んでおり、借金の相談をためらっている方は少なくありません。しかし、自己破産時のスマホの扱いは契約状況によって異なるため、すべてのスマホが使えなくなるわけではありません。

また、使えなくなったとしても正しい知識があれば必要以上に不安を抱える必要はありません。そこで、本記事では自己破産時のスマホについて、機種分割時の注意点や利用できるケースをわかりやすく解説します。現在借金に悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

自己破産するとスマホは使えなくなる?

自己破産をすると一定程度以上の財産については没収されます。ただし、家財道具など差押禁止財産も設けられておりすべての財産が没収されるわけではありません。では、生活や仕事に欠かせないスマホはどうなるでしょうか。本章では自己破産時のスマホの取り扱いについて解説します。

料金未納がなく機種の分割払が完了していれば利用できる

スマホの端末については携帯電話会社を通じて分割で購入している方も多いでしょう。自己破産前の段階で、毎月の通信料をきちんと支払っており、なおかつ端末代金の分割払もすでに完了している場合は、原則自己破産をしても契約中のスマホをそのまま使い続けられます。携帯電話会社に対して現時点で支払うべき債務が残っていないため、携帯電話会社側が債務者にならないためです。

自己破産の手続きは、申立て時点で存在する借金を対象に免責を求めるものであり、支払い義務がすでに消滅している契約には影響が及びません。通信料の支払いを継続している限り、契約は維持されます。

料金未納はなくても機種の分割が残っていると使えなくなる

一方で、通信料の滞納がなくても、機種代金の分割払が残っている場合は注意が必要です。端末を分割で購入する契約は、携帯電話会社との間で結ぶ「割賦購入契約」という一種のローン契約にあたります。

自己破産の手続きが始まると、この分割払の残債も他の借金と同じく破産債権として扱われ、免責が認められれば支払い義務はなくなります。しかし、携帯電話会社からすれば、契約に基づく代金を受け取れなくなることに変わりはありません。そのため契約約款に従って、通信契約自体を強制的に解除します。

なお、「スマホを使い続けたいから」という理由で、自己破産の手続き前に機種代金の残債だけを優先して一括返済してしまうのは避けましょう。特定の債権者だけを優先して弁済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされる可能性があり、すべての債権者を公平に扱うべきという自己破産の大原則に反する行為です。偏頗弁済と判断されると、免責そのものが認められなくなるおそれもあるため、必ず事前に弁護士へ相談しましょう。

強制解約されたら機種はどうなる?

強制解約になった場合でも、多くのケースで端末本体の返却が求められることはありません。スマホの割賦販売契約では一般的には所有権留保が設けられていないためです。また、自己破産手続で携帯電話が住宅などのように換価処分の対象となりにくく、機種本体は手元に残ります。しかし、赤ロム(機種全体にロックがかかっているような状態)となる傾向があり、SIMを差し替えても利用できない場合があります。

自己破産でスマホが利用できなくなる場合の注意点

すでに複数の借金で生活が苦しい場合、スマホの利用が気になっていたとしても、早期に借金問題を解決することが望ましいでしょう。機種代金の分割払が残っている状態で自己破産を進める場合、タイミングや今後の生活面でいくつか押さえておきたいポイントがあるため、本章で解説します。

受任通知の段階で強制解約となる

自己破産の手続きは弁護士に依頼するところから始まります。弁護士が依頼を受任した段階で各債権者に対して「受任通知」が送り、督促等を止める手続きがあります。料金の滞納や機種分割代金の未納がある場合、携帯電話会社にも受任通知を送る必要があります。

そのため、携帯電話会社に受任通知が届いたタイミングで、契約に基づき利用停止や強制解約の手続きが取られることとなります。手続きのごく初期段階で解約されることもあるため、「破産が認められるまでは今まで通り使えるだろう」と考えていると、予想より早く不便な状況になるため注意が必要です。

使用している電話番号はどうなる?

強制解約された場合、これまで使っていた電話番号も同時に使えなくなってしまいます。取引先や家族・友人に周知している番号を変えたくない場合は、強制解約される前に弁護士へ相談しましょう。

新規契約はいつからできる?

強制解約や滞納の情報は、携帯電話会社同士で共有される「不払者情報」として一定期間登録されます。この情報が登録されている間は、大手を含むどの携帯電話会社でも審査に通りにくくなり、特に端末代金の分割購入については5年程度利用できなくなるケースが多いとされています。

一方で、通信契約自体(回線契約)は自己破産の手続きが終わって免責が確定していればすぐに新規契約できる可能性が高いでしょう。ただし、その場合も保証金や預り金として数万円程度の預託金を求められることがあるため、契約時にはあらかじめ確認しておきましょう。新規機種の分割購入ができない場合は、中古のスマホを利用するなどの方法が考えられます。

端末の分割購入はできる?

前述の通り、分割購入は不払者情報が登録されている間は難しいのが実情です。スマホを購入したい場合は、審査が不要なプリペイド式のスマホ、中古やレンタルスマホを活用したり、家族名義で分割購入をしてもらうなどの方法があります。

利用中のスマホは家族に名義変更できる?

自己破産を申し立てする前の段階で、スマホの契約をご自身から家族に名義変更することによって引き続き利用できる可能性もあります。ただし、生活費を自己破産予定の方がになっている場合、名義だけが家族になっているだけで実質は偏頗弁済になるリスクがあるため、あくまでも家族が支払っていくことが重要です。

自己破産時のスマホにおけるよくある質問

マイナンバーに関する情報や決済関係など、必要な情報は今やスマホに集約されていると言っても過言ではありません。スマホの契約状況によっては自己破産時に生活へ大きな影響が予想されるため、あらかじめ不安や疑問は解消しておくことがおすすめです。そこで、本章では自己破産時のスマホについてのよくある質問を紹介します。

今使っているスマホの利用は継続できますか?

先述のとおり通信料の未納がなく、端末代金の分割払もすでに完了していれば、契約中のスマホをそのまま使い続けられる可能性が高いです。自己破産の手続き中であっても、継続して毎月の利用料金を支払えます。ただし、手続き中に滞納しないように注意が必要です。

分割払が残っている場合や料金を滞納している場合は、受任通知のタイミングで強制解約となるおそれがあるため、事前に今後の見通しを弁護士に確認しておくと安心です。

自己破産後は何年でスマホを買えますか?

強制解約や滞納の情報が携帯電話会社間で共有されている間は、新規の分割購入契約は難しくなります。目安としては5年程度とされることが多いですが、事業者や状況によって差があります。分割購入以外の方法(一括購入や中古スマホと格安SIMの活用など)であれば、それより早い段階で利用できる可能性が高いでしょう。

会社名義のスマホに影響はありますか?

結論から言うと、影響はありません。自己破産の効力が及ぶのは、あくまでもご自身の名義になっている財産に限られます。会社名義で契約され、利用料金も会社が支払っているスマホであれば会社の資産として扱われるため、破産手続きにおいて処分の対象になることはありません。

したがって、普段業務で使用しているスマホが会社契約のものであれば、そのまま今までどおり使い続けることができます。ただし、個人名義で契約し、会社から携帯代等の名目で支給されているようなケースでは、そのスマホはご自身の財産とみなされる可能性が高いため注意が必要です。不安な場合は、契約名義や支払い状況を確認したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産をしますがスマホ内のPayPayはどうなりますか?

PayPayなどのスマホ決済サービスは、機能ごとに扱いが異なる点に注意が必要です。あらかじめチャージ済みの残高は、電子的な財布に入ったお金として扱われるため、そのまま利用できることが一般的です。

一方で、「あと払い」のような後払い機能は、クレジットやローンと同様の性質を持つため、未払いがあれば債務整理の対象となり、利用停止となる可能性があります。また、銀行口座に出金可能な残高は財産とみなされ、申告が必要になることもあります。

なお、自己破産の申立てが近づいている時期に、PayPayなどの残高を不自然に増やしたり、他の用途に変換したりする行為は、財産隠しを疑われる原因になりかねません。判断に迷う場合は、自己判断で残高を動かす前に、必ず弁護士へ確認するようにしましょう。

スマホを理由に借金の相談を遅らせるとどうなる?

「スマホが使えなくなるのが怖くて自己破産の相談に踏み出せない」という方もいますが、相談を先延ばしにすることには、スマホの問題以上に大きなリスクが伴います。本章では借金問題を先延ばしにしてしまうリスクを解説します。

自己破産以外の解決方法を利用しにくくなる

借金問題には自己破産のほかにも、任意整理や個人再生といった選択肢があります。しかし、これらの手続きは収入や借金の総額、財産状況などの条件によって利用できるかどうかが変わってきます。

相談を先延ばしにしている間に返済が滞り続け、状況が悪化してしまうと、選べたはずの手続きの選択肢が狭まってしまうことも少なくありません。早めに弁護士へ相談することで、自分の状況に最も適した解決方法を選べる可能性が高まります。

督促状や電話で精神的な負担も大きくなる

返済が滞ると貸金業者などから督促状が届いたり、繰り返し電話がかかってきたりするようになります。こうした督促は日を追うごとに厳しさを増していくことが多く、精神的な負担は非常に大きくなります。

弁護士に依頼して受任通知が送られれば、原則として債権者からの直接の督促は止まります。早めに専門家へ相談することは、精神的な負担を軽くする意味でも重要です。

給与の差押えなどのトラブルが発生する

借金の返済を長期間放置していると、債権者が裁判所を通じて給与や預金口座を差し押さえる手続きに進むおそれがあります。給与が差し押さえられると、勤務先に借金の状況が知られてしまう可能性が高く、生活だけでなく仕事にも影響が及びかねません。深刻な事態に発展する前に、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが何よりも大切です。

見落としやすい自己破産時のスマホ契約への影響

自己破産をすると、スマホの契約状況によってはさまざまな影響が及ぶことがあります。本章では特に見落としやすいものの、注意しておきたいケースについて解説します。

スマホとセットのWi-Fi契約がある

スマホとセットでWi-Fiや自宅の光回線をセットで契約し、月々の料金を割引く「セット割」を利用している方も多いでしょう。このような場合、自己破産の影響はスマホ単体だけでなく、セットになっているWi-Fi契約にも及ぶ可能性があります。

Wi-Fi機器を分割払で購入していたり、料金に未払いがあったりする場合は、その残債務も破産の対象です。契約内容を事前に確認し、セット割引の対象になっている契約がどこまであるかを整理しておくとよいでしょう。

キャリア決済を利用している

キャリア決済とは、アプリ内課金やオンラインショッピングの支払いをスマホの利用料金と合算して支払う仕組みです。便利な反面、キャリア決済を利用して発生した未払い分についても、通常の借金と同様に自己破産の債務として扱われます。そのため、破産手続きの中でキャリア決済分の未払い金も申告する必要があり、スマホが強制解約となる可能性が高いでしょう。また、普段の生活でキャリア決済を多用している方は、自己破産前に支払い方法を切り替えておかなければ利用できなくなります。

スマホの利用料金をクレジットカードで支払っている

クレジットカードでスマホの利用料金を支払っている場合、自己破産の手続きに入るとクレジットカードの利用が停止となるため、口座振替や別の支払い方法へ切り替える必要があります。気付かずに放置してしまうと、利用料金が未納となるため注意が必要です。新たな滞納が発生しないように早めに対策を行いましょう。

家族のスマホもご自身が契約しており滞納している

ご自身名義で家族のスマホ回線もまとめて契約しているケースも少なくありません。この場合、家族が使っている端末であっても、契約者であるご自身に支払い義務があるため、滞納があれば自己破産の対象債務に含まれます。家族分の未払い料金も債権者一覧に記載しなければならず、申告漏れがあると手続きに支障をきたす可能性があるため注意が必要です。ま

まとめ

自己破産をしても、通信料の未納がなく端末代金の分割払が完了していれば、スマホをそのまま使い続けられる可能性は十分にあります。一方で、機種代金の分割払が残っている場合は、弁護士の受任通知が届いた段階で強制解約となるケースが多く、電話番号の引き継ぎや新規契約の時期についても事前に把握しておく必要があります。

安易にスマホの滞納に対してだけ返済したり、機種の一括購入をする行為は危険ですので、独断で判断するのではなく弁護士へ相談することが大切です。

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