新型コロナウイルスの影響による借金のご相談

新型コロナウイルスによる債務整理

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、世界中で様々な社会活動に影響が出ています。

日本でもたくさんの分野に影響が出ており、事実、弊所へのご相談でも新型コロナウイルス関連のものが増えて来ています。

例えば、

「会社がコロナの影響で倒産してしまい、解雇されて、生活費で借りた借金が返せない」

「派遣社員だが、出勤人数の制限により出勤日数が減り、収入が減ってしまった」

「自営業だが、コロナの影響で仕事が無くなり、自宅のローンを返済出来ない」

「飲食店を経営しているが、コロナの影響で客足が減り、収入が減ってしまった」

といったご相談が数多く寄せられています。

このように、コロナが原因で借金の返済にお困りの方はたくさんいらっしゃるのです。

もし、上記のようなお悩みがあれば、ぜひ弊所へご相談ください。債務整理をすれば、借金問題を解決できる可能性があります。

新型コロナウイルスの影響による借金問題を解決するなら、債務整理をご検討ください

コロナの影響で借金問題を抱えておられるのであれば、債務整理をご検討ください。

債務整理とは、借金(債務)を免除したり減額したり、あるいは返済期間を調整したりして、法的に借金問題を解決していく方法です。

債務整理には、主に

・任意整理

・個人再生

・自己破産

の3つの手段があります。

弊所へご相談いただければ、あなたの現在の状況を詳しく確認した上で、最適な債務整理方法をご提案します。

任意整理

任意整理とは、債権者と交渉をして、毎月の返済額や返済方法を調整する手段です。

他の2つの手段は裁判所を通じて手続きを行いますが、任意整理に関しては、直接債権者と交渉をする必要があります。

任意整理では、将来的な利息がカットされるケースが多いため、結果的に借金の返済額が減る可能性があります。債権者の合意が得られた後は、3~5年ほどかけて総額を返済します。

個人再生や自己破産に比べると減額幅は小さい傾向がありますが、裁判所を通じない手続きであるため柔軟な対応や比較的簡単に進められるというメリットがあります。

個人再生

個人再生は、最大で借金を90%近くカットできることもある手続きです。

「再生計画案」と呼ばれる、借金返済の方法や返済額をまとめた計画を債権者や裁判所に認めてもらうことで、借金額のカットが可能となります。

任意整理よりは手間や時間がかかりますが、任意整理より借金の減額幅が大きく、自己破産よりも多くの財産を残せる、という特徴があるため、選ばれることが多い手法です。

また、「住宅ローン特則」というものを活用すれば、自宅を残して債務整理が可能です。

住宅ローン特則とは、住宅ローンは今までのように払い続け、それ以外の借金を減額したり分割したりするというものです。

自己破産であれば、自宅を手放さなくてはならない恐れがありますが、個人再生では自宅に住み続けたまま債務整理が可能なのです。

自己破産

自己破産は、破産申立書を裁判所に提出し、免責許可をもらう手続きを指します。

免責許可が得られると、今ある借金は全て免除されます。

借金が全て帳消しになるため、悩みをお持ちの方にとっては大きなメリットがあると考えられます。

その一方で、決められた範囲を超えた財産(預金や土地、住宅など)を手放さなくてはならないというデメリットはあります。

よく誤解される方がおられますが、破産したとしても戸籍や住民票、マイナンバーカードなどにその事実が記載されることはありません。

また、破産したことを理由に会社から解雇されることもありません。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」特則

コロナの影響を受けて、債務整理をせざるを得なくなった方へ向けて、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」特則、というものが設立されています。

この特則を活用すれば、住宅ローンやカードローンなどの債務を抱える方が、自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除や減額などを申し出ることができます(ただし、特則利用のためには一定の要件を満たさなくてはなりません)。

コロナの影響で借金問題に悩まされていたら弁護士法人iへご相談ください

新型コロナウイルスの影響を受けて、借金問題のお悩みをお持ちであれば、弁護士法人iへご相談ください。

弊所には、年間を通して債務整理のご相談が寄せられています。最近は、新型コロナウイルスがなんらかの形で原因となったご相談も増えてきています。

弊所には数多くの借金問題を解決してきた弁護士が複数所属しておりますので、どうぞご安心してご相談ください。

債務整理に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

連絡先は下記バナーにございます。

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