NO.85 早期和解(対消費者金融)
<事案>
消費者金融2社,合計債務120万円の分割による支払の事案。1社は,債務額が100万円近く,時間が経過すると遅延損害金(注1)がかさむため,早期和解・早期解決の必要がありました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)
残債務額:約90万円 分割和解:2万3000円 × 38回(約3年)払い
○アコム株式会社
残債務額:約30万円 分割和解:8000円 × 38回(約3年)払い
<最終的な結果>
債務額と本人のご希望から任意整理での解決を選択しました。早期和解の必要があったため,当方で弁済案を作成し,積極的に交渉を進めたこともあり,何とか経過利息(注2)一部カットと将来利息(注3)なしで和解することができました。
【用語説明】
(注1)「遅延損害金」
支払期限の経過で債務者が当然に支払う必要のある損害賠償金。遅延利息や延滞利息などともいう。
(注2)「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。
(注3)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

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