NO.501 長期分割による和解合意と時効援用により毎月の返済負担が減った事案
<事案>
債権回収会社等4社、合計債務約490万円を一括請求されていた事案。10年以上前に消費者金融等から金員を借入れ、返済を繰り返しました。途中で返済が滞ったまま長期間が経過していたところ、督促の手紙が届き、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>各社の債務額と和解内容(概要)
◇セディナ債権回収株式会社
残債務額:約92万円 分割和解:頭金10万 以降毎月1万円 × 62回払い
頭金を準備することにより損害金20万円をカット
◇AG債権回収株式会社
残債務額:約85万円 分割和解:1万5000円 × 57回払い
◇SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
残債務額:約183万円 消滅時効援用により支払義務免除
◇新生フィナンシャル株式会社
残債務額:約130万円 消滅時効援用により支払義務免除
<最終的な結果>
ご相談者は、約490万円を一括請求されている状態でした。しかし、当事務所で手続きを行なった結果、債務額は約157万円になり、月々2万5000円を返済していくことで話しをまとめることが出来ました。相談者は、この金額であればきちんと支払っていくことが出来ますと大変喜ばれました。
【用語解説】
「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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