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個人民事再生とは
個人民事再生とは、あなたの管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。 2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。 個人民事再生の最大の特徴は、住宅ローン特別条項という制度を利用すれば、住宅つまりマイホームを残したまま、借金の大幅な減額が可能なところです。 |
自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
例えば、500万円の借金のある人が、自分の収入の中で支払える額を返済するという計画(例えば3年間で200万円)を立てて、この再生計画が裁判所に認められ、3年間で再生計画どおりに返済できれば、残りの300万円の借金は帳消しになります。
計画が認可された後は、減額された借金を原則として3年間かけて返済していくことになります。
個人民事再生の手続きの流れ
1.あなたの管轄の地方裁判所へ申し立てを行います
この時点で取立てがストップします。
2.再生手続きの開始
申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ、再生手続が開始決定となります
3.債権額の確定
債権額に異議がある場合には異議を述べることもできます。
4.再生計画案の作成
今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
5.書面決議または意見聴取
給与所得者等再生手続きでは、書面決議はありません。
6.再生計画の認可
裁判所から認可の決定が下り、それが確定することにより手続きが終了となります。
7.返済開始
再生計画案に従って債権者への返済を開始します。
個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生のメリット
大幅に借金を減額することができます
借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
マイホームを残すことができる
住宅ローンがある場合でも、マイホームを残したまま返済することができます。
借金の理由が問われない
自己破産の場合には、ギャンブルや浪費での借金が免責になることは困難ですが、個人民事再生の場合には、借金の理由は問われません。
取り立て行為が規制されます
弁護士に依頼した場合、申し立てをした時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
返済の一時停止
弁護士に依頼した場合、その時点から民事再生が成立するまでの期間は返済する必要がなくなります。
職業制限・資格制限がない
自己破産の場合には、職業制限や資格制限がありますが、民事再生の場合には、それがありません。
住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる
毎月の支払いが楽になり、圧縮後は将来の利息がカットされます。
但し、圧縮割合は、債務の額、資産の額、選択する再生手続きの種類によって異なります。
個人民事再生のデメリット
ブラックリストに記載
ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。
また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
手続きが複雑
他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため、自分だけでやることは困難です。
費用が高い
大幅に借金を減額できますが、裁判所への予納金などの費用がかかります。
東大阪市では、2019年のラグビーワールドカップの試合会場が東大阪市にある近鉄花園ラグビー場となるよう、市として誘致活動をスタートさせました。ラグビーの聖地花園へのワールドカップ誘致は、日本中の高校ラガーや多くの人達の夢と希望です。 東大阪市は“中小企業のまち”“モノづくりのまち”を目指します。 東大阪市制施行後40年を経過した現在、人生80年時代への対応や地域の特性をいかした個性あるまちづくりの推進、うるおいとやすらぎのある快適環境の創造、さらに、関西国際空港と関西文化学術研究都市の結節点に位置する東大阪新都心の整備などに積極的に取り組み、東大阪市は、子どもからお年寄りまで、すべての市民が幸せに暮らせるまちづくりの実現をめざしています。