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任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

実は、借金問題解決の4つの方法のうち、6割程度がこの任意整理による問題解決です。
それはリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで、改善できるからです。 

まず、弁護士が交渉することで、必ず貸金業者はこれまで長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければなりません。
また、これまであなたと行ってきた取引の履歴を必ず開示しなければならなくなります。

借金問題の解決を豊富に扱っている当事務所であれば、より強気に交渉を進めることができます。
経験の少ない事務所というのは、相場を知らないこともあり、貸金業者側も足元を見てくることがあるのです。

また、法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多いのです。

ちなみに、借入期間が長ければ長い程、払っていた利息と借金の額を計算し直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる可能性があります。

減額して残った借金は、通常3~5年をかけて、返済していくことになります。

任意整理の手続きの流れ

1)受任通知の発送
この時点で返済と取立てが止まります。

2)取引履歴の開示要求
これまでの取引履歴を取り寄せます。

3)利息制限法による引き直し計算
利息制限を適用して、正しい借金の額を算出します。
過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

4)債務額の確定及び債務整理手続きの検討

5)任意整理選択の決定

6)弁護士による債権者との交渉開始
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、その返還について貸金業者との間で交渉し、交渉がまとまれば、過払い金の返還を受けます。

7)返済開始

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

裁判手続が必要ない
任意整理は裁判所が関与しない手続きですので、時間や裁判所への予納金等の費用がかかりません

取立てがとまる
弁護士に依頼すれば、各業者からの取立てが止まります。

払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある
利息制限法を適用して、正しい借金の額を算出すると、利息分をすでに払い過ぎているケースがあります。
その場合、払い過ぎたお金を取り戻せる可能性があります。

個別に依頼することが可能
任意整理は、「勤務先に知られてしまう」「人間関係に悪影響を及ぼす可能性がある」など、依頼者の方の希望により、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については依頼せずに、消費者金融からの借金のみを整理するなどの柔軟な処理ができます。

資格制限がない
自己破産のように各種の資格制限がありません。

任意整理のデメリット

裁判手続ほどは借金の減額ができない
任意整理は、裁判手続である自己破産、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低くなります。

ブラックリストに載ってしまう
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。

任意整理のことであれば、お気軽にご相談ください。

東大阪市について

東大阪市では、2019年のラグビーワールドカップの試合会場が東大阪市にある近鉄花園ラグビー場となるよう、市として誘致活動をスタートさせました。ラグビーの聖地花園へのワールドカップ誘致は、日本中の高校ラガーや多くの人達の夢と希望です。 東大阪市は“中小企業のまち”“モノづくりのまち”を目指します。 東大阪市制施行後40年を経過した現在、人生80年時代への対応や地域の特性をいかした個性あるまちづくりの推進、うるおいとやすらぎのある快適環境の創造、さらに、関西国際空港と関西文化学術研究都市の結節点に位置する東大阪新都心の整備などに積極的に取り組み、東大阪市は、子どもからお年寄りまで、すべての市民が幸せに暮らせるまちづくりの実現をめざしています。

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