新型コロナで打撃を受けた中小企業が受けられる給付金一覧

新型コロナ対策で中小企業が受けられる給付金一覧

受け取れるものは全て申請するのがカギ

新型コロナウイルスで打撃を受けた中小企業の中には、当面の資金繰りに追われているところも多いのではないでしょうか。

今後も安定した営業を続けていくためには、月商6か月分の手元資金を確保しておく必要があります。

取り急ぎの資金調達として、様々な給付金の申請を行う方法が考えられます。
となると、「給付金って色々あって難しい、どれを申請すればよいかわからない」という声をよく聞きます。
その疑問に対して、弊事務所では「受け取れるものは全て申請してしまいましょう」とお答えしています。

本記事では、資金繰りに悩む中小企業経営者にぜひチェックしてほしい給付金を一覧にまとめました。
各給付金ごとにポイントの解説もはさみますので、参考にしていただけるかと思います。

今回紹介するのは、

  • 持続化給付金
  • 特別家賃支援給付金
  • 特別定額給付金
  • 感染症拡大防止給付金
  • 雇用調整助成金

の5項目です。

持続化給付金

持続化給付金とは、「感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金」のことを指します。

法人であれば最大200万円個人事業主であれば最大100万円が支給されます。

ただし、持続化給付金は、給付額の算定が少し複雑なので注意してください。

中小企業庁の説明によると、「200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの」(引用:中小企業庁 持続化給付金ホームページ)となっています。

例えば、

3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、直前の事業年度は、2018年4月から2019年3月となり、

(2018年4月~2019年の3月の事業収入)ー(2020年2月の収入✕12)=給付金額

となります。

この文章だけを見てもわかりづらいので、具体例を上げて説明します。

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対象月:2020年4月
対象月の月間収入:20万円(2019年4月の月収が50万円であり、50%以上減少しているため給付対象となる)
直前の事業年度(2019年度)の年間収入:500万円

である場合、給付額の算定式は

500万円-20万円✕12=260万円 となります。

ただし、持続化給付金の最大金額は200万円なので、この場合だと給付額は200万円となります。

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持続化給付金を受け取るときの注意点

持続化給付金の申請を行うときは、以下の3点に注意してください。

  1. 申請はネットのみ
  2. 収入の実体を証明できれば、雑所得でも対象となる
  3. 最近創業した会社でも、申請できる

まず、①持続化給付金は基本的にはネット申請です。ただし、電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」が解説されることもあります。

しかし、鳥取大山会場で準備中のスタッフが新型コロナウイルスに感染したことが判明し、会場が閉鎖されたケースもあります。できる限り、ご自身での登録がおすすめです。

続いて、②収入の実体を証明できれば、雑所得も対象となるという点についてです。個人事業主の方の中には、事業を行っていても事業所得とせず、雑所得で申告している方がいるかと思います。

持続化給付金制度スタート時には、これらの人は給付対象外でした。しかし、6月29日からは雑所得で申告している人も対象となりました。

さらに、③最近創業した会社でも申請ができる点です。持続化給付金は、今年度の事業収入が減った証明をしなくては受け取れません。ということは、収入減少を証明するための前年度事業実績が必要となります。
そのため、最近起業された方の中には、「私の会社は持続化給付金を受け取れない」と思っていらっしゃる方もいます。

しかし、最近(令和2年1月~3月)起業した方であっても、当該期間との比較ができます。
会社が新しすぎて持続化給付金を諦めていた方も、申請可能な場合があります。

特別家賃支援給付金

特別家賃支援給付金とは、
「新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対する給付金」

のことです。

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概要

給付の対象(法人)

  • 資本金10億円未満の中堅企業
  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象となる

給付の対象(個人)
フリーランスを含み、幅広く対象とする

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給付額(法人の場合)は、

1ヶ月の支払い賃料が75万円以下の場合:支払い賃料など✕2/3(給付率)

1ヶ月の支払い賃料が75万円以上の場合:50万円()+ 支払い賃料が75万円を超える金額✕1/3(給付率)

となります。

※ただし、給付最大の金額は100万円です。

特別家賃支援給付金のポイント

特別家賃支援給付金には、以下の2つのポイントがあります。

  1. 家賃だけでなく、地代も対象
  2. 複数店舗を持つ場合、支払い賃料の総額で計算する

まず、①家賃だけでなく、土地代も対象となります。借地上に貸借している建物があるかどうかは問われません。よって、駐車場や資材置き場などのために借りている土地代も給付対象となります。

しかし、自己保有の土地や建物で、ローン支払い中のものは対象となりませんので、注意してください。

続いて、②複数店舗を持つ場合、賃料の総額で計算する点についてです。
複数の店舗や借地がある場合は、それぞれの賃料を合算した額に対して給付金が決定します。
法人の場合、複数店舗分の賃料が75万円以下であれば、賃料の2/3が6ヶ月間支給されます。
また、賃料が75万円以上であれば、50万円+(賃料75万円超過分)✕1/3が6ヶ月間支給されます。

特別定額給付金

特別定額給付金とは、基準日時点で住民基本台帳に記録されている国民全員に10万円が支給されるというものです。

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概要

給付対象者:基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
受給権者:給付対象者の属する世帯の世帯主

申請方法:郵送とオンライン(マイナンバーカードを使用)からお好きな方を選べます

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すでに多くの方が受けとったのではないかと思います。

まだ受けとっていない場合は、できるだけ早く申請を済ませることをおすすめします。
というのも、この給付金は申請期限がお住まいの市区町村によって異なります。
すでに締切日が過ぎた地域もたくさんあります。

今一度、お住まいの地域の申請期限をお確かめください。

感染症拡大防止給付金

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、都道府県からによる休業要請などに応じた事業者に対して給付される協力金です。

この協力金は、実施する地方自治体によって、支給条件や金額が異なります。
自治体によっては、すでに申請受付が終了しているところもあります。詳しくは、各自治体のホームページをごらんください

本記事では、大阪の営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)について解説します。

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概要

対象:大阪市が実施した8月6日から20日までの間における「接待を伴う飲食店等に対する休業要請」に応じた事業者
   (具体例:キャバレー、ホストクラブ、バー、カラオケ店、その他酒類の提供を行う飲食店等)

金額:1施設あたり最大30万円(1日2万円✕最大15日)

対象区域:大阪市中央区の長堀通、千日前通、御堂筋、堺筋に囲まれた区域
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雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、事業者が労働者に休業手当などを支払う場合に、その一部を助成する制度です。

従来は、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされた事業主のための制度でした。
しかし、新型コロナウイルス完成症の影響を受け、2020年4月1日から9月30日までの間は特例措置が実施されています。

特例措置により、助成率や上限額の引き上げがなされており、資金繰りに困っている企業に是非利用していただきたい制度となっています。

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概要

支給対象:①コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
     ②直近1ヶ月の売上高や生産量などが、前年と比べて5%以上減少している
     ③労使間の協定に基づき、休業を実施したり、従業員に休業手当を支払っている
以上①~③の全てに当てはまる事業主が対象

助成率(大企業):解雇などを行わず雇用を維持した事業主→3/4
         それ以外の事業主→2/3
         (※1人1日最大15,000円)

助成率(中小企業):解雇などを行わず雇用を維持した事業主→10/10
          それ以外の事業主→4/5
          (※1人1日最大15,000円)

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雇用調整助成金のポイント

新型コロナウイルスの影響を受け、雇用調整助成金は通常とは違う特例措置が実施されています。
よって、受給範囲や条件がさらに広くなり、多くの事業主が活用できる制度となっています。

なかでも特にポイントとなるのが、

○アルバイト従業員も助成金の対象となる
○支給日数が従来制度よりも長くなる

という2点です。

従来の雇用調整助成金の制度では、助成対象となる労働者は雇用保険被保険者のみでした。
しかし、今回の特例措置では雇用保険に加入していない人でも助成対象に含まれます。
つまり、学生アルバイトなども、休業手当を支払っていれば、助成対象となります。

また、従来制度では、原則1年で100日分、3年で150日分の助成金が支給されますが、緊急応対期間中(令和2年4月1日~同年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けられます。

資金繰りにお困りなら弊事務所へ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて資金繰りにお困りであれば、ぜひ弊事務所へご相談ください。

弊事務所には、中小企業の立て直し経験が豊富な弁護士が在籍しております。

御社が利用できる補助金制度をお伝えしたり、実際の資金繰りの整理等、様々な面でお役に立つことができます。

また、他士業の方々と連携を取りながらのバックアップを行いますので、法律の枠にとらわれないサービスをご提供いたします。

初回相談料は無料ですので、小さなことでもお気軽にご相談ください。

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