NO.547 債務整理 ⇒ 時効援用と判決を取られた債権者との和解交渉
<事案>
債権回収会社2社,1社は時効援用により支払義務を免れましたが,残る1社残債務50万円は判決を取られているため,時効援用ができず分割払いにより解決した事案。判決を取られており,債権者は非常に強気の対応,さらに差押えなどの強制執行の可能性もありました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○ジェーピーエヌ債権回収 残債務額:68万円 最終弁済から5年以上経過 時効援用
○パルテール債権回収 残債務額:50万円 1万円×50回払い
<最終的な結果>
残る1社は,判決を取得し,いつでも預金差押えや給与差押えなどの強制執行ができる状態で,非常に強気でした。債権者と本人の意向を確認し,提示案と対案のやりとりを経て何とか和解をすることができました。もちろん将来利息はなしで,遅延損害金と経過利息(注2)一部カットで和解することができました。
【用語解説】
(注1)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
(注2)「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。

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