NO.26 任意売却・破産

<事案>

債権者6名、債務総額約1,700万円の債務整理事件。

マンションを任意売却(注1)し、残った住宅ローン1,400万円と他の借り入れ300万円を破産によって処理した事案。
 

<解決に至るまで>

債権者数  6名

債務総額約 1,700万円
 

<最終的な結果>

以前、依頼者の方が刑事事件となったこともあり、会社にばれないかという不安を抱いておられました。その件については、刑事事件になり不法行為による債務があることは裁判所には報告するべき義務があるが、会社には知られることはないことを説明しました。

そして、悪意による不法行為債権は免責(注2)されずに残ってしまうという点について説明し、不法行為の債権者ともやり取りした上で、任意売却後、申立から2か月で、問題なく破産を成立させました。
 

【用語説明】

(注1)任意売却

任意売却とは、債権者と債務者の間に入って調整を行い、債権者の合意を得ることで不動産売買価格がローン残高を下回っても売却できる、という不動産取引のこと。

(注2)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当額とならば免責決定を受ける。

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