NO.216 法テラス利用と任意整理

<事案>

 弁護士費用捻出が難しいので,法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して任意整理をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   2社

残債務額   約190万円

財産     特になし

<最終的な結果> 

 ご本人は,パートでの収入で生活に余裕がなかったため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して任意整理をしました。代理援助決定後,債権者に和解提示を行った結果,将来利息(注3)及び経過利息(注4)カットで和解することができました。

<担当者から> 

 収入証明として給与明細や源泉徴収票を準備する手間はありますが,任意整理でも法テラスの利用はできます。検討してみてください。

【用語説明】

(注1) 法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2) 代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

(注3) 将来利息

 貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。

 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

(注4) 経過利息

 受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある

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