NO.271 債務整理 ⇒ 判決を取られた債権者との和解交渉
<事案>
消費者金融2社,合計約72万円の分割による支払の事案。うち1社は判決を取られており,債権者は強気の対応,さらに差押えなどの強制執行の可能性もありました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○アコム
残債務額:約24万円 分割和解:8000円 × 31回(約3年)払い
○SMBCモビット(判決あり)
残債務額:約49万円 分割和解:1万4000円 × 35回(約3年)払い
<最終的な結果>
差押えの可能性があったので,可能な限り早く各債権者に提案書を送り,積極的に動いて早々に和解を締結しました。もちろん将来利息(注1)はなしで,経過利息(注2)一部カットで和解することができました。
<担当者から>
判決を取られると,かなり不利になりますが,交渉の余地はあります。あきらめてはいけません。
【用語解説】
(注1)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
(注2)「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。
貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。
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