NO.277 債務整理 ⇒ 個人再生申立から任意整理への変更
<事案>
大手消費者金融及びクレジット会社計4社,合計約380万円の分割による支払の事案。当初個人再生を検討しましたが,浪費したものは返すべきということになり,各債権者に支払うことを希望し,任意整理で解決した案件。
<解決に至るまで>
ご本人の強い要望で個人再生から任意整理に変更しましたが,確実に返済できる月々の弁済額を確認したところ,5年間の長期の返済計画となりました。 長期の返済計画には債権者が難色を示すことが多く,各債権者との交渉は難航することが予想されました。
<最終的な結果>
全債権者との交渉は約2週間かかりましたが,最終的には何とか全社と和解することができました。
債権者から将来利息(注1)を付けることを強く主張されるなど,難しい場面もありましたが,何とか経過利息(注2)一部カット,将来利息なしで和解することができました。
【用語解説】
(注1)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
(注2)「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。
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