NO.373 債務整理 ⇒ 取引期間の短い業者の任意整理

<事案>

 消費者金融1社,カード会社4社,合計約160万円の分割による支払の事案。2社は取引期間が短いため,交渉は難航すると思われました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○SMBCファイナンスサービス株式会社

 残債務額:約52万円  分割和解:9000円 × 58回(約5年)払い

○パルティール債権回収株式会社(楽天カード債権譲渡分)

 残債務額:約12万円 頭金5万円,残額分割和解:3000円×22回(約2年)払い

○株式会社ジェーシービー

 残債務額:約25万円  分割和解:5000円 × 50回(約4年)払い

○株式会社クレディセゾン

 残債務額:約25万円  分割和解:5000円 × 50回(約4年)払い

○アコム株式会社

 残債務額:約48万円  分割和解:1万6000円 ×30回(約3年)払い

<最終的な結果>

 本人のご希望から任意整理での解決を選択しました。パルティール債権回収とアコムは,取引期間が短く受取利息が少ないため,将来利息(注1)を付けることを強く主張していました。当方で弁済案を作成し,先に他社と経過利息(注2)一部カットと将来利息なしで和解後,両社についてはじっくり交渉をしました。パルティール債権回収については頭金入金,アコムについては支払期間短縮で交渉し,その結果,将来利息(注1)なしで和解することができました。

【用語解説】

(注1)「将来利息」 

 貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。

 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

(注2)「経過利息」 

 受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。

 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。

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