NO.382 債務整理 ⇒ 相続した債務の任意整理
<事案>
株式会社日本政策金融公庫の相続した債務につき任意整理をした案件。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○株式会社日本政策金融公庫
残債務額:約310万円(元本のみ,遅延損害金は含まず)
和解内容:155万円(相続分である残債の2分の1)を支払うことで和解成立
<最終的な結果>
亡夫から相続した債務についての債務整理です。相続人は本人(妻)と子供2人でした。子供2人には相続放棄をしてもらいましたが,ご本人は担保の付いていない自宅土地建物を相続していたので,相続放棄はできず,相続した債務の支払が問題となりました。
個人再生(注1)か任意整理(注2)か悩ましい案件でしたが,ご本人の収入が年金のみであるため,任意整理での解決を選択しました。相手方は,自宅を競売で売却して回収することを主張し,遅延損害金(注3)を含めた全額でないと和解できないとのことでしたが,元本310万円の相続分である155万円を一括で支払うことで和解に至りました。
個人再生では最低でも債権者に財産額(=自宅の価格分)を支払う必要があるので,任意整理を選択したことで自宅を守り,かつ,支払金額も抑えることができました。
【用語解説】
(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
(注2)任意整理
裁判所の手続によらず,債権者と交渉することで,債務額の確定と返済方法につき合意する手続。
(注3)「遅延損害金」
支払期限の経過で債務者が当然に支払う必要のある損害賠償金。遅延利息や延滞利息などともいう。
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