NO.389 債務整理 ⇒ 時効援用 ⇒長期分割弁済

<事案>

 相談者は,社会福祉協議会から過去の住宅ローンの借入金約300万円の一括請求を受けていました。相談者は,支払いが困難な状況にあり,相手方に弁護士がついていたために,これ以上支払いを怠ると持ち家を強制執行されるおそれがあることを心配して当事務所にご相談に来られました。最後に弁済をした時期が10年以上前でしたが,84ヶ月の分割弁済の約定となっており,かつ期限の利益喪失約款(注1)もなかったために,時効援用をしても債務が約230万円残りました。

<解決に至るまで>

債務額と和解内容(概要)

○残債務額:約230万円 分割和解:2万円 ×116回払い

<最終的な結果>

 相談者は、借金の督促で不安な毎日でしたが、毎月2万円なら返済していくことが可能であったため、債権者と粘り強く交渉し、毎月2万円の分割で返済していくことで合意が出来ました。

【用語解説】

(注1)「期限の利益喪失約款」 

 借金の分割払いや割賦販売など、債務者が分割払いで債務の返済をする契約において、債務者が約束どおり返済期日に返済をしなかったような場合に、債権者が債務者に残りの債務全額を一括払いで支払うよう請求することができる旨の特約。

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