NO.479 亡くなったご主人の借金がわかり、どのように対応していいか分からず、弁護士事務所に交渉を依頼して借金問題を解決した事例
<事案>
相談者は、ご主人が亡くなり、荷物を整理していたところ、借金があることがわかりました。ご自身ではどのようにしてよいか分からず、また、時間経過とともに利息や損害金で借金がどんどん大きくなっているのではなかと不安になり、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>
亡くなったご主人の取引履歴を取り寄せ、債務状況を確認したところ、約110万円の負債が残っていることが分かりました。
<最終的な結果>
相談者は相続人であるご子息とも話し合った結果、相続放棄(注1)の手続きをせず、返済する方向で手続きを進めることを希望されました。債権者から取引履歴を確認し、元金の一括返済で交渉し、和解合意に至りました。ご自身では中々話を進めることが出来なかったため、弁護士が間に入り早急に解決出来たため、大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)相続放棄 (民法939条)
相続人が、家庭裁判所に申述をすることで、被相続人の権利や義務を一切受け継がないとする手続き。申述は、自己に相続があったことを知ったときから3か月以内にする必要がある。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
ネットに出ていて、親切丁寧に親身になって いただけると思って依頼しました。
|
|
2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
|
|
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
とても親切丁寧で親身になってお世話 していただけました。法律に対して無知なので、簡略に やさしく説明していただきありがとうございました。 スピーディに対応頂けるので、とても安心して お任せできました。
|
- NO.617 債務整理 ⇒ 【任意整理】・相続した不動産を売却しての任意整理
- NO.604 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社の間の分割弁済交渉
- NO.599 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社との長期分割交渉
- NO.597 債務整理 ⇒ 任意整理による返済計画の組みなおし
- NO.596 債務整理 ⇒ 任意整理
- NO.594 債務整理 ⇒ 任意整理による返済計画の組みなおし
- NO.593 債務整理 ⇒ 少額かつ長期分割弁済
- NO.592 債務整理 ⇒ 少額かつ長期分割弁済
- NO.591 債務整理 ⇒ 長期多額の弁済
- NO.590 債務整理 ⇒ 不動産の任意売却
- NO.583 債務整理 ⇒ 長期分割弁済
- NO.579 債務整理 ⇒ 長期分割弁済
- NO.578 債務整理 ⇒ 裁判上の和解(分割弁済)
- NO.573 債務整理 ⇒ 訴訟と任意整理
- NO.569 債務整理 ⇒ 法テラス利用と任意整理
- NO.563 債務整理 ⇒ 再度の任意整理で一度目と同程度の内容で和解
- NO.562 債務整理 ⇒ 賃貸物件の原状回復費用の任意整理
- NO.561 債務整理 ⇒ 相続債権の一括返済の任意整理
- NO.558 債務整理 ⇒ 長期分割弁済
- NO.555 債務整理 ⇒ 長期分割弁済