NO.543 債務整理 ⇒ 少額かつ長期分割弁済

<事案>

 消費者金融2社,約70万円の分割による支払の事案。ご依頼者様が月々約1万5000円での弁済を希望し,少額かつ長期間の分割支払和解は貸金業者が難色を示し,交渉は難航すると思われました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

 残債務額:約60万円 分割和解:1万円 ×60回(約5年)払い

○SMBCモビット株式会社

 残債務額:約12万円 分割和解:5000円 ×24回(約2年)払い

<最終的な結果>

 本人のご希望から任意整理での解決を選択しました。長期(約5年)分割弁済での提示となり,債権者が難色を示すと思われましたが,当方で弁済案を作成し,積極的に交渉を進めたこともあり,何とか経過利息(注1)一部カットと将来利息(注2)なしで和解することができました。

<担当者から>

 任意整理のメリットは,原則支払期間に将来利息(注2)が発生しないことです。利息が発生しないので,和解成立後は支払額だけ債務が減っていくことになります。

 「リボ払いで債務が減らない」と気になる方は,任意整理を検討するのも一つかもしれません。

【用語解説】

(注1)「経過利息」 

 受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。

 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。

(注2)「将来利息」 

 貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。

 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

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