NO.578 債務整理 ⇒ 裁判上の和解(分割弁済)
<事案>
消費者金融1社,約50万円の分割による支払の事案。一度判決を取られ,消滅時効(注1)の完成前に再度訴訟提起された状態で,貸金業者は非常に強気,かつ,交渉の余地はないというスタンスで,交渉は不可能かと思われました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○新生フィナンシャル株式会社
残債務額:約50万円 頭金14万円 以降分割金:1万円 ×36回(3年)払い
<最終的な結果>
ご本人は,訴状が届いた,とのことで,ご来所されました。
まず,答弁書(注2)を裁判所と原告に出し,第1回期日での判決言渡しを防ぎ,同時に貸金業者と和解交渉を開始しました。
貸金業者は,「頭金を入れなければ,絶対に絶対に和解しない」とのことでした。
ご本人に確認したところ,ボーナスで何とか捻出できるとのことで,第一関門は突破でき,あとは金額等の詳細を詰めて,将来利息(注3)なしで和解することができました。
<担当者から>
訴状が届いたら,早めにご相談ください。放置していても,良いことは一つもありません。
【用語解説】
(注1)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき,または,権利を行使することができる時から10年間行使しないとき,時効により債権は消滅する
(注2)「答弁書」
訴状に対する被告の言い分や事実を書いて,裁判所と原告に出す書類(民事訴訟法規則80条1項)。
(注3)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
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