NO.578 債務整理 ⇒ 裁判上の和解(分割弁済)

<事案>

 消費者金融1社,約50万円の分割による支払の事案。一度判決を取られ,消滅時効(注1)の完成前に再度訴訟提起された状態で,貸金業者は非常に強気,かつ,交渉の余地はないというスタンスで,交渉は不可能かと思われました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○新生フィナンシャル株式会社

残債務額:約50万円 頭金14万円 以降分割金:1万円 ×36回(3年)払い

<最終的な結果>

 ご本人は,訴状が届いた,とのことで,ご来所されました。

まず,答弁書(注2)を裁判所と原告に出し,第1回期日での判決言渡しを防ぎ,同時に貸金業者と和解交渉を開始しました。

 貸金業者は,「頭金を入れなければ,絶対に絶対に和解しない」とのことでした。

ご本人に確認したところ,ボーナスで何とか捻出できるとのことで,第一関門は突破でき,あとは金額等の詳細を詰めて,将来利息(注3)なしで和解することができました。

<担当者から>

 訴状が届いたら,早めにご相談ください。放置していても,良いことは一つもありません。

【用語解説】

(注1)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき,または,権利を行使することができる時から10年間行使しないとき,時効により債権は消滅する

(注2)「答弁書」

 訴状に対する被告の言い分や事実を書いて,裁判所と原告に出す書類(民事訴訟法規則80条1項)。

(注3)「将来利息」 

 貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。

 当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付