NO.591 債務整理 ⇒ 長期多額の弁済
<事案>
クレジットカード9社,約1120万円の分割による支払の事案。ご依頼者様が60回(5年)払いでの弁済を希望し,長期間の分割支払和解は貸金業者が難色を示し,交渉は難航すると思われました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
〇SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
残債務額:192万円 分割和解:3万2000円 ×60回(5年)払い
〇SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
残債務額:52万2000円 分割和解:8700円 ×60回(5年)払い
〇SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
残債務額:162万円 分割和解:2万7000円 ×60回(5年)払い
〇楽天カード株式会社
残債務額:102万円 分割和解:1万7000円 ×60回(5年)払い
〇楽天カード株式会社
残債務額:306万円 分割和解:5万1000円 ×60回(5年)払い
〇株式会社ジェーシービー
残債務額:156万円 分割和解:2万6000円 ×60回(5年)払い
〇子浩法律事務所(トヨタファイナンス)
残債務額:72万円 分割和解:1万2000円 ×60回(5年)払い
〇アビリオ債権回収株式会社
残債務額:82万5000円 分割和解:1万5000円 ×55回(約5年)払い
<最終的な結果>
ご本人は,住宅ローンを完済した自宅があるので,債務を破産や個人再生以外で何とかしたいと考え,ご来所されました。
長期(約5年)分割弁済での提示となり,債権者が難色を示すと思われましたが,当方で弁済案を作成し,積極的に交渉を進めたこともあり,何とか経過利息(注1)一部カットと将来利息(注2)なしで和解することができました。
<担当者から>
自宅などの財産があり,残すことを希望する場合は,原則破産はできません。また,住宅ローン完済後の自宅については,住宅特則付き個人再生の利用はできず,清算価値が上昇してしまうため,個人再生も得策ではありません。
消去法的に任意整理となりますが,依頼者様が無理なく返済できるよう返済案を作成し,債権者と交渉してくかが問題となります。
【用語解説】
(注1)「経過利息」
受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。
貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。
(注2)「将来利息」
貸金業者との和解成立後,完済するまでの間に発生する利息のこと。
当事務所では,原則将来利息なしで和解をしている。将来利息が発生しないので,任意整理中は,債務は増えることはなく,弁済で減っていく一方になる。
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