NO.213 代位弁済後の任意整理

<事案>

 銀行1社,カード会社1社,合計約180万円の分割による支払の事案。銀行借入分は保証会社が保証しており,和解交渉が保証会社による代位弁済後になるので,和解成立までの時間が気になる案件でした。

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○オリックス・クレジット

 残債務額:約110万円  分割和解:1万8000円 × 60回(5年)払い

○イオンクレジットサービス

 残債務額:約70万円  分割和解:1万2000円 × 59回(約5年)払い

<最終的な結果> 

 銀行からの借入についてはオリックス・クレジットが保証をしており,同社が代位弁済(注1)をしたあとでないと和解の話しができません。和解成立までに時間がかかると経過利息(注2)の発生が気になります。

 そこで,銀行に対し,早期の和解を希望すること,当方から書面で和解案を送付し,代位弁済をした保証会社に速やかに和解案を引き継ぐよう伝えました。

 その結果,代位弁済直後にオリックス・クレジットと和解交渉に入り,短期間で和解することができました。さらに,経過利息も一部カットして和解することができました。

【用語説明】

(注1) 「代位弁済」

 保証人など利害関係を有する者が債務者に代わって弁済すること。弁済者は債務者に対し求償することができる(民法第459条1項)。

(注2) 「経過利息」

 受任通知発送後,貸金業者との和解成立までに発生する利息・損害金のこと。

 貸金業者によって異なるが,経過利息の全額免除は難しい傾向がある。

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