NO.394 債務整理⇒給与の差押え
<事案>
結婚時に共働きを前提とした住宅ローンを組んだが、離婚したため返済が困難となり、その後生活費に充てるため借入を重ねてしまった方の債務整理事案。
<最終的な結果>
給与の差押えを受け、いよいよ食費にも困るようになったことをきっかけに、来所されました。支払不能に至る経緯について、具体的に記述しました。その他は、免責(注1)不許可事由や否認対象行為もなく、特に問題となる点はありませんでした。
よって、同時廃止の手続きにより免責許可決定を得ました。
【用語解説】
(注1)免責(破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当ならば免責決定を受ける。
- NO.647 債務整理 ⇒ 【任意整理】・ギャンブルと任意整理
- NO.644 債務整理 ⇒ 【債務整理】・浪費と任意整理
- NO.640 債務整理 ⇒ 浪費と任意整理
- NO.636 債務整理 ⇒ 退職と任意整理
- NO.635 債務整理 ⇒ 生活費不足と任意整理
- NO.634 債務整理 ⇒ 浪費と任意整理
- NO.631 債務整理 ⇒ 【債務整理】・浪費と任意整理
- NO.628 債務整理 ⇒ 1社のみの任意整理減額して一括返済
- NO.626 債務整理 ⇒ 【任意整理】・クレジットカードと任意整理
- NO.625 債務整理 ⇒ 【債務整理】・ギャンブルと任意整理
- NO.624 債務整理 ⇒ 【債務整理】・事業経営と任意整理
- NO.617 債務整理 ⇒ 【任意整理】・相続した不動産を売却しての任意整理
- NO.604 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社の間の分割弁済交渉
- NO.599 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社との長期分割交渉
- NO.597 債務整理 ⇒ 任意整理による返済計画の組みなおし
- NO.596 債務整理 ⇒ 任意整理
- NO.594 債務整理 ⇒ 任意整理による返済計画の組みなおし
- NO.593 債務整理 ⇒ 少額かつ長期分割弁済
- NO.592 債務整理 ⇒ 少額かつ長期分割弁済
- NO.591 債務整理 ⇒ 長期多額の弁済