NO.395 債務整理⇒任意整理と示談
<事案>
ご本人は同棲相手にばれたくないとの考えから、破産手続きや個人再生手続きには乗り気ではなく、任意整理として処理した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6名
債務総額 約500万円
<最終的な結果>
同棲相手に借金のことが発覚するのを恐れてご来所されました。
債権者6名のいずれも相当期間が経過していたため、時効の援用を主張しました。うち5名については何ら反論がありませんでしたが、1名については時効の中断(注1)を主張されました。精査したところ、確かに上記の1名については時効の主張が困難であることが判明したため、他の債権者から2か月反論がないことを確認した上で、示談交渉に移りました。ここでのポイントとして、示談後に他の債権者から時効の中断を主張される可能性を出来るだけ小さくするため、時効援用の主張後2か月置いてから、残債務を整理したことです。
残債務は180万円程度でありましたが、ご本人が一括で支払う資力を有していたため、遅延損害金の9割をカットして、108万円の一括払いで示談が成立しました。
【用語解説】
(注1)時効の中断
時効の中断とは、時効の基礎である事実状態をくつがえすような事実が生じた場合に、時効の援用が阻止されることを言う。時効の中断があると、それまで進行していた時効期間はまったく無意味になり、中断後、改めて時効の進行が開始する。
- NO.648 債務整理 ⇒ 【任意整理】・事業と任意整理
- NO.647 債務整理 ⇒ 【任意整理】・ギャンブルと任意整理
- NO.644 債務整理 ⇒ 【債務整理】・浪費と任意整理
- NO.640 債務整理 ⇒ 浪費と任意整理
- NO.636 債務整理 ⇒ 退職と任意整理
- NO.635 債務整理 ⇒ 生活費不足と任意整理
- NO.634 債務整理 ⇒ 浪費と任意整理
- NO.631 債務整理 ⇒ 【債務整理】・浪費と任意整理
- NO.628 債務整理 ⇒ 1社のみの任意整理減額して一括返済
- NO.626 債務整理 ⇒ 【任意整理】・クレジットカードと任意整理
- NO.625 債務整理 ⇒ 【債務整理】・ギャンブルと任意整理
- NO.624 債務整理 ⇒ 【債務整理】・事業経営と任意整理
- NO.623 債務整理 ⇒ 【債務整理】・ファクタリング業者との任意整理
- NO.622 債務整理 ⇒ 【債務整理】・ファクタリング業者との任意整理
- NO.617 債務整理 ⇒ 【任意整理】・相続した不動産を売却しての任意整理
- NO.604 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社の間の分割弁済交渉
- NO.599 債務整理 ⇒ 【任意整理】・消費者金融会社との長期分割交渉
- NO.597 債務整理 ⇒ 任意整理による返済計画の組みなおし
- NO.596 債務整理 ⇒ 任意整理
- NO.594 債務整理 ⇒ 任意整理による返済計画の組みなおし