NO.423 事業を営んでいたご主人が無くなり、約2500万円の債務を相続したが、破産手続しないで借金問題を解決した事例
<事案>
相談者のご主人は個人事業を営んでいましたが、病気によりお亡くなりになりました。相続人は相談者の奥様と未成年のお子様で、自分ではどうしていいか分からず、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>
亡ご主人の相続財産
・事業での借入債務 約2500万円
・自宅不動産(団体信用生命保険により住宅ローンは完済)
・預金約250万
<最終的な結果>
当事務所がご依頼を受け、まず、亡くなったご主人の財産や債務の調査を行ないました。しかし、調査には時間が必要だったため、同時に相続放棄申述期間の伸長申立てを家庭裁判所に行ないました(注1・2)。財産状況や債務状況を確認し、相談者とも話し合った結果、相続放棄をするのではなく、自宅不動産を売却し、任意整理手続きをすることになりました。
不動産会社との金額交渉や、各債権者との交渉や協議を重ねた結果、なんとかプラスの財産がマイナスの財産を上回る形で手続きを終えることが出来ました。
相談者は、当初、破産することも考えていたため、破産手続をとらずに問題を解決できて相談者は大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)相続放棄 (民法939条)
相続人が、家庭裁判所に申述をすることで、被相続人の権利や義務を一切受け継がないとする手続き。申述は、自己に相続があったことを知ったときから3か月以内にする必要がある。
(注2)相続の承認又は放棄の期間の伸長
熟慮期間内(自己に相続があったことを知ってから3カ月)に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
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